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夫が退職し健康保険を任意継続してます。子供2人も。私は社員で会社で健康保険加入してます。子供を妻の扶養に入れる方ができるのでしょうか?任意継続で3ヶ月分を支払っているのできれる11月からと考えてます。会社に問合せると夫の収入が多いので扶養にいれることは無理といわれたのですか、子供2人もだめなのでしょうか?どっちが得なのでしょうか?

A 回答 (7件)

離婚してしまいましょう


子供2人は扶養できます。
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妻の扶養の方が 税金助かりそうだけれどぷん


夫は再就職するのかなぷん
だったらそのままで良いかなぷん??
夫定年退職で次は無い場合は 妻でそぷん
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>子供を妻の扶養に入れる方ができるの…



それは会社に聞いてください。

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。

>会社に問合せると夫の収入が多いので…

確かにそういうことをいう会社、健保組合もあることは事実です。
夫が重篤な疾病にかかって半永久的に仕事ができなくなったとか、定年退職で再就職のめどは全くない年金もわずかとかなら、認めてもらえるでしょう。

>どっちが得なのでしょうか…

それは、社保の扶養家族は (保険料が) 不要イコール扶養なのですから、扶養にしてもらえるならそっちの方が得に決まっています。
しかしその前に、扶養にしてもらえるかどうか。
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何か妙な回答ばかりなので…A^^;)



まず、任意継続保険は被扶養者がいても
保険料は変わりません。

つまり、ご主人があなたの社会保険の
扶養家族として加入できない限りは
お子さんの健保をどちらにしようと、
保険料は変わりないってことです。

それを前提に質問に答えると…
>子供を妻の扶養に入れる方ができる
>のでしょうか?
無理して入れる必要はないです。
今のところ。

お子さんに収入がないなら、扶養認定を
通せる可能性はあります。
現時点でご主人は無収入ですしね。
但し、健康保険組合によっては属人的で
ケチな判断する所もままあるので、
言い方は考えた方がよいですね。

>任意継続で3ヶ月分を支払っているので
>きれる11月からと
切れたら、ご主人はどうするのですか?
通常2年間は有効ですが…
切れたら国民健康保険に加入となります。

その場合はお子さんは奥さんの扶養に
入れた方がよいです。
★国民健康保険に扶養家族の保険料が
タダになる制度はないからですし、
保険料は前年所得で算定されるので
とても高くなる可能性はあります。

>どっちが得なのでしょうか?
任意継続を継続する限りは、どちらも
保険料は同じです。

>夫の収入が多いので扶養にいれること
>は無理
これは、いつになったら、夫の収入は少ない、
もしくは無しとみなしてもらえるのか、
訊いてみましたか?

逆にご主人の収入は多くなる予定はあるの
ですか?
また、失業給付や年金等を受給する予定は
ないですか?
それも扶養認定の収入条件となりますよ。

そのあたりの見通しや前提をおいて、
奥さんの『健康保険組合』に詰め寄って
確認された方がよいと思います。

それにより任意継続をやめるタイミング
等もみえてくると思われます。

いかがでしょうか?
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健康保険は、年130万円を越える収入があると入れないことが多いです。

そのため旦那さんは130万(月108.333千円)を越えてるから不可となったのでしょう。
子供も同じです。ただ18歳まで位なら収入を聞かれることがないため、入ることが出来ると思います。
それと会社に子供の扶養手当を請求したいことと、所得税の扶養控除も受けられますから。
絶対に妻の扶養に入った方がお得でです。
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健康保険料に限れば、どちらの扶養に入れようと、


保険料は、現在のママですヨ。
以上。
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制度の理解がまだまだのようですね。



ご主人の今の状況はどのようになっているのでしょうか?
もしも怪我や病気での離職で任意継続をされており、当面働く予定がないのであれば、ご主人もあなたの社会保険上の扶養にすることもできたのです。
過去の収入ではなく、見込みである今後の予定で扶養の判断はしますからね。

また、社会保険の保険料(任意継続を含む)においては、扶養の数は関係ありません。
扶養家族が10人だろうが、0だろうが保険料は変わらないのです。質問の場合であれば、ご主人の任意継続での扶養家族をあなたの扶養家族にしても、保険料負担は変わらないのです。ご主人自身をあなたの扶養に入れれば別ですがね。

ただ、任意継続を選んだ場合には、2年を経過するか、ご主人本人が社会保険委本人で加入しない限り、任意継続を抜ける理由になりません。

扶養って一口に言う方が多いですが、それぞれの制度ごとで扶養の要件が異なります。
あなたが扶養することで、保険料が変わらないが、あなたの会社の規定上扶養手当や家族手当などが支給されるというのであれば、メリットはあるかもしれません。ただ、残業手当など一部の手当以外については、法律によるものではなく、会社に福利厚生的なものなどの任意性が含まれているため、あなたにとってメリットがあるかはわかりません。

会社の事務担当者や人事担当者のすべてが制度を理解していないのが現実です。
社会保険事務を担当している人が不要の要件を勘違いしていることも多いですからね。

扶養による恩恵を受ける側もそれ相応に学んでいなければなりません。

したがって、お子さんの扶養を移すことは可能ですが、メリットがあるのでしょうか、ということとなります。保険料負担が変わりませんし、給料が増えるのは絶対ではありませんからね。

ただ、任意継続の扶養家族向けの保険給付と社会保険正規加入の扶養家族向けの保険給付では、異なる部分もあるでしょう。また、ご主人が加入されている健康保険団体とあなたが加入されている健康保険団体が異なればまた違うと思います。
健康保険の保険給付は、医療費の給付だけではありません。健診費用その他いろいろな保険給付のメリットがあったりするものですからね。

最後にいくら手続き要件を満たしても、任意継続ではない社会保険手続きは、原則会社が行うものとなり、あなた方家族の都合で振り回すこととなれば、会社の事務担当者などから嫌な顔をされかねません。ご主人の就職が決まるまでなど短期で決まる可能性があるのであれば、今のままがよいのかもしれませんね。
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