プロが教えるわが家の防犯対策術!

夫婦共働きで2人とも社会医保険

現在は、夫の健康保険に子供が加入

子供を妻の健康保険に変更したい場合って

どうしたいいですか?

A 回答 (2件)

結論


新たに被保険者となった者に被扶養者がいる場合や被扶養者の追加、削除、氏名変更等があった場合に提出を行う届出です。
ご主人の会社に脱退するもの氏名を記入して「健康保険被扶養者(異動)届」と「国民年金第3号被保険者関係届」の書類と被扶養家族保険証を提出すると会社は年金事務所に提出することで健康保険から脱退手続きをします。
同時にあなたの会社に加入するもの氏名等記入して「健康保険被扶養者(異動)届」と「国民年金第3号被保険者関係届」の加入手続きをします。
健康保険資格喪失(異動)届をあなたの健康保険者に被扶養家族して加入手続きをすることで移ることができます。
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基本的には、収入の多い側・家計に係る収入の大半を稼いでいる側の被扶養者にする、ということになっています(以下の原則のとおり)。



そのため、簡単に変更できるわけではありません。

<原則>

1 年間収入の多い側の被扶養者とします。
(年間収入は、過去の収入・現時点の収入・将来の収入を総合して今後1年間の収入を見込んだ額のことです。)

2 夫婦間で年間収入に差があるときは、その差額が「年間収入の多い側の収入の1割」以内であるときは、1に準じて、生計維持者(家計に係る収入の大半を稼いでいる側)の被扶養者とします。

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上の取り扱いには、根拠法令があります。
令和3年4月30日付の厚生労働省課長通知「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」です。

令和3年8月1日から適用済です。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5892 … に全文が掲載されています。

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以上の根拠法令を踏まえた上で、まずは、お互いの入っている公的医療保険の保険者(協会けんぽや健康保険組合のことをいいます)に、それぞれ問い合わせて下さい。

既に申しあげましたが、根拠法令による取り扱い方法が決められている以上は、そうそう簡単に変更できるようなものではありません。
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