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扶養についてです。
来年の1月から3月までの3ヶ月間扶養に入る予定なのですが、108,333円を3ヶ月間連続で超えなければ扶養は外れないと言うのは書いてあり理解したのですが、

その3ヶ月間だけ入ってた年の1年間が103万の壁があるという訳ではないですよね?

わかる方いらっしゃいましたらご回答お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 回答していただきありがとうございます。
    全部別物なんですね。

    2の社保だと思います。
    扶養外れて父親の会社の社会保険を辞めて、自分の務めてる会社の社会保険にするか、大学卒業の3月まで継続するかという話をしていたので

      補足日時:2022/11/04 23:34

A 回答 (3件)

>その3ヶ月間だけ入ってた年の1年間が103万の壁があるという訳ではないですよね?



 はい、そのとおりです。
 健康保険の「1年間」というのは、「今後1年間」です。あと、一般的には103万円ではなく130万円です。

 例えば、令和4年10月の月収が108,333円でしたら、その時点での「今後1年間」の年収は「108,333円×12月=1,299,996円」と計算しますので、130万円を下回ります。この状態が続いている間は、健康保険の被扶養者になれることになります。

>扶養外れて父親の会社の社会保険を辞めて、自分の務めてる会社の社会保険にするか、大学卒業の3月まで継続するかという話をしていたので

 状況がよく分からないのですが、1月からお勤めになるのでしょうか?
 その場合、月収が88,000円を超えるようでしたら、質問者さんの勤務先の健康保険に加入することになりますので、お父様の健康保険は脱退することになります。
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状況がよくわからないのですが、あなたは大学生で、なおかつどこかの会社の社員なのですか?


質問文にあるとおり「来年の1月から(御父上の)扶養に入る」ならば今現在は被扶養者ではないということでしょうが、それだと補足コメントの内容が矛盾するように読めます。

我々は「書いてある」資料を一緒に読んでおらず、「していた」話にも参加していないので、前提も何もない状態で初めて質問を目にしています。
今はどういう立場にあって、この後どうなる可能性が考えられて、希望する選択肢は何なのか、を整理してもらう必要があります。
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>扶養についてです…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>108,333円を3ヶ月間連続で超えなければ…

それは 2.社保の話。

>1年間が103万の…

それは 1.税法の話。
味噌もくそも一緒にしてはいけません。
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