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配当金100万円(源泉徴収あり)を確定申告で総合課税にした場合

申告分離課税 所得税15.315% 住民税5%
税額        15.315万    5万

総合課税 所得税5% 住民税10% 
税額      5万    10万   になると思うのですが

イメージ的には一度源泉徴収された所得税住民税を確定申告で戻してもらい 
配当控除で所得税は0% 住民税は7.2%となるので 所得税は0 住民税は100万×7.2%=7.2万

後に7.2万円の住民税の請求が来る  この流れはあってますでしょうか?

A 回答 (3件)

配当控除を受けられますと、住民税の課税対象となります。


配当所得を確定申告することで、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料が増加することがあり、総合課税で配当所得が総所得に加算されるため、配当所得が増えると保険料も増加することがあります。

株式配当は分離課税で支払い時に既に課税措置を受けて税引き受け取りとなりますので、他の所得とは区別されています。
総合課税となると税務署が配当所得を加味したうえで課税措置を受け、還付を受けた金額も所得税の対象となりますので、還付を受ける金額よりも合計負担が大きくなる懸念もありますので、還付税のシミュレーションばかりではなく総合的に損得を考える必要があります。

株の取引をされておられる方で、年度内に含み損を抱えられておられる方は、年末までに一旦売却されて損を確定され、後に売却資金で同じ株を買い戻し、損出しをされることがあり、その状況で歳を跨がれると、同年配当から徴収された課税分が特定口座に返戻されます。
特定口座還付を受けるには配当支払い方式が株式数比例配分方式とする必要があります。
還付以上のマイナスは確定申告をすることで、翌年以降3年間の繰り越し控除として持ち越せ、その間の利益分と相殺が可能です。
株は継続保有して、配当還付と損益通算を受けます。
配当控除はマイナスとなることも多いので、リバランスを活用した節税をお考えになると良いですね。
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この回答へのお礼

情報ありがとうございます。難しいですね!

>同年配当から徴収された課税分が特定口座に返戻されます。

同じ証券口座内であれば申告分離で申請すれば譲渡損と配当益を損益通算自動でしてくれるってことですよね?

>配当控除はマイナスとなることも多いので

配当控除を利用して逆に損することが多いということですよね?

お礼日時:2025/03/01 17:20

>住民税分は戻って来きていない=5%引かれたまま…



いやいや、株で源泉徴収される住民税は、確定申告をすればその情報が市役所に伝わり、6月に来る新年度分課税明細の中で引き算されます。

>なので後に2.2%分住民税の請求が来ると…

そういうことです。

>外国株の配当も国税は50の欄に足して…

外国株の源泉徴収分は、「外国税額控除」として記入します。
(48)~(49) 欄です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。よく分かりました。

>外国株の源泉徴収分は、「外国税額控除」として記入します。
(48)~(49) 欄です。

この欄には外国税額控除の金額を記入しておりましたが、外国株配当金の源泉徴収分も足して記入ということでしょうか?

お礼日時:2025/03/01 17:16

>申告分離課税 所得税15.315% …


>総合課税 所得税5%…

総合課税でも特別復興税が課せられます。5.105% ね。

>一度源泉徴収された所得税住民税を確定申告で戻してもらい…

住民税は確定申告と関係ありません。

確定申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
「(50) 源泉徴収税額」欄には、国税 (所得税) 分のみしか記入してはいけません。

>税額      5万    10万   になると思う…

他の所得の有無、あるのならその多寡、さらに各種所得控除により、必ずしもその数字とは限りません。

>住民税は7.2%となる…

それは合っています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。50の欄には所得税のみ記入ということですがその場合、住民税分は戻って来きていない=5%引かれたまま 
なので後に2.2%分住民税の請求が来るということであってますでしょうか?
外国株の配当も国税は50の欄に足して記入であってますでしょうか?

お礼日時:2025/02/28 21:22

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