
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ここの説明では不十分でしょうが、参考になさってください。
ポイントは「契約者が誰かでなく、保険料負担者が誰か」という点です。
ご質問ですと保険料負担者は、ご質問者の母であろうと存じます。
そのうえで被保険者は誰かをご確認なさってください。
どのような税金の対象になるかは保険料負担者と被保険者と受取人の関係で決まります。
年金保険は「金融商品」ですので、保険会社とどのような契約になっているのかわからないと「一概には回答できない」のです。
受けとる保険金も解約返戻金もあれば満期保険金など様々な形態になり、それぞれで課税される税も異なります。
「贈与税の時効7年が経過しているので時効成立と認識して問題ないでしょうか」に。
保険契約が継続してますので、課税権の時効消滅はしません。
解約返戻金を受け取った時、契約に基づく年金を受け取った時に課税される税金の法定申告期限から、課税権の時効期間が開始されます。
お手元にある「契約書」を持って、税務署にてお尋ねになるのが、最も確実です。
ご回答ありがとうございます。
おっしゃるように税務署に契約書を持参して伺った方がいいと思います。税務署など自分には無縁な所、
それほど大きくない会社の社長か個人経営者が行くところと思っていました。若い頃は特に。
まさか自分が門をくぐるとは思いもしませんでした。ちょっと敷居が高いですが、行ってまいります。
遅くなりましてすいません。
No.2
- 回答日時:
>約25年以上前に親が契約してくれた…
契約事務を誰がしたかは関係ありません。
保険料を払ったのは誰ですか。
>父の死亡保険金を割り当ててくれ…
約25年以上前に父が旅立ち、そのときの死亡保険金を母が、あなたの年金保険に書き換えてくれたということですか。
>贈与税の時効7年が経過しているので時効成立と認識…
約25年以上前に父が旅立ったのなら、そのときの相続税は確かに時効です。
>(現時点、相続は発生しておりません。母要介護…
経緯がよく分かりませんが、25年以上前の死亡保険金が年金保険に代わり、それをまだ解約・現金化・年金受領のいずれもしてはいないのなら、時効は成立していません。
母の財産のままです。
いずれにしても、話がよく分かりません。
時系列を正しく書き直してみてください。
ご回答ありがとうございます。
わかりにくい文、
支離滅裂な文体で失礼しました。
mukaiyamoさんのご指摘で自分の文章力の
不甲斐なさに痛感しました。
今後はわかりやすく作成し質問回答したいと思います。
遅くなりましてすいません。
No.1
- 回答日時:
実際に詳しく見てみないと確定的な事は言えません
贈与は実質課税であり、出口課税ですから、時効成立といった事を安易に考えない方がいいですね
心配なら税理士に相談しましょう
と言いたいところですが、もしアウトだったら贈与確定
とんでもない事になります
従ってよく知っている人にこっそり相談するか、課税覚悟で知らん振りするかですが、相手は保険会社ですから、当該年金をもらい始める段階で税務署にはバレバレ
微妙な問題ですのでここで相談しても無駄です
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