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小さい会社で事務をしています。
弥生会計を使用して帳簿をつけていますが先日、お客さんに御礼としてタバコを1カ-トン購入して
お渡ししたのですが、その時の税区分は非課税仕入で良いのでしょうか。

A 回答 (3件)

たばこに火はつきますが、それを購入したときの消費税の前には非はつきません(人前で吸うと非難されることがあります)。


というわけで、税区分は課税取引です。

・1カートン4,400円(税込)のたばこを購入してお礼に渡したときの仕訳例(税抜経理の場合)
 交際接待費 4,191 現金 4,400
 仮払消費税  209

お礼に4,400円の金券を購入して渡したりした場合は非課税取引になります
 交際接待費 4,400 現金 4,400
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2013/06/05 06:41

タバコ1カートンくらいなら、ただの、交際費項目にする。

「だれだれ様に渡す。」
(税区分はしない)
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>その時の税区分は非課税仕入で…



何で非課税とお考えですか。

たばこは税込みで販売されています。
たとえ消費税分を値切って買ってきたとしても、それは消費税を払わなかったのではなく、たんに本体価格を 5% 値切っただけです。

買ったたばこをその後どう利用したかは、仕入段階での課税区分に影響を及ぼすものではありません。
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