No.3ベストアンサー
- 回答日時:
出張手当が、旅費規定などの規定に従って支給され、世間相場よりも多額でなければ非課税となります。
世間相場よりも高額な場合は、社員に対する給与として課税され、役員の場合は役員賞与として課税された上、会社の損金(税務上の経費)として処理できません。
支給した場合は「旅費交通費」として処理しますが、課税対象の場合は、給与又は役員報酬に加算して源泉税の計算をします。
「旅費規定」の作成に当たっては、一般的には、役職によって、日当・宿泊費などよるランク付けで支給する金額に差をつけるのが一般的です。
もちろん一律でも問題はありません。
交通費についても、新幹線の利用・グリーン車の利用・航空機の利用基準なども決めておくとよろしいでしょう。
No.4
- 回答日時:
勘定科目としては、「旅費交通費」で処理される場合が多いような気がします。
給料関連の科目で処理されても問題はないとは思いますが。
非課税か課税かは、所得税については所得税法基本通達9-3で次のように定めています。
(非課税とされる旅費の範囲)
9-3 法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
(1)その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2)その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。
要するに、簡単に言えば「通常必要であると認められる部分」については非課税となり、その範囲を超える分については給与所得として課税されます。
次に、消費税については、消費税法基本通達11-2-1で次のように定めています。
(出張旅費、宿泊費、日当等)
11-2-1 役員又は使用人(以下「使用人等」という。)が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族(以下11-2-1において「退職者等」という。)がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、事業者がその使用人等又はその退職者等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。
(注)1 「その旅行について通常必要であると認められる部分の金額」の範囲については、所基通9-3《非課税とされる旅費の範囲》の例により判定する。
2 海外出張のために支給する旅費、宿泊費及び日当等は、原則として課税仕入れに係る支払対価に該当しない。
従って、国内にかかる分については、最初の所得税の通達により、所得税法上非課税となる通常必要であると認められる部分については課税扱いとなり、それを超える部分については給与とされるので、消費税の上でも不課税となります。
海外出張に係る分については不課税となります。
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