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6月25日の株主総会で退任した常勤役員を、7月1日から非常勤嘱託(役員ではなく、また社会保険・雇用保険の被保険者でもない)として雇用契約を締結し雇用しています。そこで、以下の2点について質問です。

(1)来年1月に発行するこの人の源泉徴収票の摘要欄は、中途採用と同じように記載するものなのでしょうか。
(2)当該人は、給与所得者として5日間ほどの空白(6/26から月末まで)がありますが、この空白の有無によるメリット、デメリットは何かあるでしょうか。

A 回答 (2件)

源泉徴収票は、一度退職扱いでも継続雇用扱いでも問題ないと思います。


また、空白があることも本人にとってメリットもデメリットもないと思います。

いずれの場合も5日間の空白を気にされているようですが、
> また社会保険・雇用保険の被保険者でもない
という事は、毎日の勤務ではなくなるということなので、5日くらいは問題ないと思います。単なる休暇程度で、雇用関係は継続していると思って問題ないと思います。

「毎日の勤務ではなくなる」というのは
社会保険は
「1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
 1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。」
雇用保険は
「1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
 31日以上雇用される見込みがあること。」
を満たせば、パート・アルバイト・嘱託社員等の雇用形態に関らず、加入の義務がありますので。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
(1)要するに実質的な効果の違いは何もない、ってことですね。
(2)「命題」としての意義がない、ってことですね。

お礼日時:2011/11/11 12:11

>(1)来年1月に発行するこの人の源泉徴収票の摘要欄は、中途採用と同じように記載するものなのでしょうか。



「6月25日役員退任、7月1日嘱託契約」と書いておきましょう。

>(2)当該人は、給与所得者として5日間ほどの空白(6/26から月末まで)がありますが、この空白の有無によるメリット、デメリットは何かあるでしょうか

本人は、仮に空白期間があっても所得税法第百二十一条第一項の規定する

「 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合に・・」

に該当するものとして扱われ、所得税法上は、メリットもデメリットもありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

(1)参考にさせていただきます。
(2))「命題」としての意義がない、ってことですね。

お礼日時:2011/11/11 12:13

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