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年末調整で原泉徴収票を会社から受け取りますが、原泉徴収票は
何時までに給与所得者に渡さなければならないのか教えて下さい。
法律で定められているのでしょうか。

A 回答 (4件)

>年末調整で原泉徴収票を会社から受け取りますが、原泉徴収票は


>何時までに給与所得者に渡さなければならないのか教えて下さい。

【仮定1】
 ◯質問者さんは、平成21年1月1日以降にA社を辞める
 ◯A社より源泉徴収票を受け取る
 ◯B社に入社

質問は、B社の給与担当者に源泉徴収票をいつ渡すのか?
でしょうか。

上記が正しいのであれば、年末調整は今年の12月ですので11月初旬頃に渡せば
何ら問題はありません。

但し、会社の事務処理上の問題もありますので、給料担当者にご確認の上
担当者の言われる期限までに提出して下さい。

【仮定2】
 ◯質問者さんは、A社の給与担当者又は、A社の社員

質問は、A社はA社の社員に対して、何時までに源泉徴収票を渡さなければなら
ないか?
でしょうか。

源泉徴収票は、1月末までに税務署に提出(例外規定有り)が義務付けられています。
一般的には12月の給与明細(又は1月の給与明細)と共に個人へ配布されます。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
所得税法226条をそのまま読めば、源泉徴収票は2通作成し、一通は1月31日まで
に税務署に提出して、もう一通は給与等の支払を受ける者に交付となっています。
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他の方の回答と重複いたしますが、『何月何日までに』とか『○○から何日以内』と言う規定は無いと、私は認識しております。


人によっては『12月最後の給与等支給段階で源泉徴収票は渡せるので、その時点で渡せ』と申し出てくる事も有りますが、12月31日に扶養親族が異動したり、配偶者の所得額が一定額を超えていることが判明したりして、再年調を行う可能性もありますので、私は個別に要求する方には1月の上旬、それ以外の方は1月支給の給料明細に同封して渡しております。

だいたい、確定申告は3月15日までにすればいいんでしょう。還付請求を1月中に行った所で、極端に早く還付されるわけではなかったし、早く渡す事で何のメリットがあるのか不思議です。
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年末調整後に、還付金の支払や、不足金の徴収を12月分の給与支払と同時にするなら、その時に。


年が明けてから渡すのであれば、1月の中旬ぐらいまでに渡している会社が多いと思います。
原泉ではなく、源泉徴収票ですが、給与支払報告書として複写を、市区町村へ提出する義務がありますので、給与支払報告書の堤出期限である1月末日までには、作成し従業員に渡す義務があると思います。
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源泉徴収表をいつまでにという規定はありません。

作成したら速やかに渡します。
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