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農家で1週間程度アルバイトを雇うことにし、数万円の給料を支払った場合、給与支払い報告書の提出義務がない場合とはどのような状況がありまでしょうか?

A 回答 (3件)

No.2です。




>そうすると必要な手続き書類等は、源泉徴収票のみになるのでしょうか?もしくはその必要すらない??

源泉徴収票については、
1.事業に従事させる場合の給料は原則として源泉徴収の対象になるので、本人に源泉徴収票を交付しなけばなりません。しかし、年間数万円ならば、税務署へ提出する義務はありません。
2.家事に従事させる場合の給料は原則として源泉徴収の対象にならないので、本人に源泉徴収票を交付する義務はないし、税務署へ提出する義務もありません。
【根拠法令等】所得税法第百八十三条、同第百八十四条


>アルバイト生に、はい給料と渡して、渡した側は普通に雇入費に経費として計上、ということになるのでしょうか??

そうです。しかし領収書程度はもらって置く方が良いでしょう。


>これだとある程度の所得のコントロールがなんだかやりたい放題できそうな気もしないのですが...

はい。ある程度、所得税をごまかす人もいるようですね。成功する人もいるし失敗する人もいるし・・
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この回答へのお礼

お礼遅くなりましたが、このたびは大変ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2012/07/07 20:37

No.1です。

追加回答です。

農家がアルバイトを雇って、農家の事業(農業)にではなく農家の家事に従事(家事手伝い)させた場合の給料についても、「給与支払報告書」を提出する義務はありません。
【根拠法令等】地方税法第三百十七条の六第一項、所得税法第百八十四条
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この回答へのお礼

二度も回答ありがとうございます。
そうすると必要な手続き書類等は、源泉徴収票のみになるのでしょうか?もしくはその必要すらない??
アルバイト生に、はい給料と渡して、渡した側は普通に雇入費に経費として計上、ということになるのでしょうか??これだとある程度の所得のコントロールがなんだかやりたい放題できそうな気もしないのですが...

質問を増やしてしまいすみません。もしご存知でしたらなにとぞよろしくお願いいたします。

お礼日時:2012/07/02 12:05

給与支払者は、中途退職従業員(12月31日までに退職した者)のうち年間支払給与が30万円以下の者については、「給与支払報告書」を区市区町村長へ提出する義務はないと決められています。


【根拠法令等】地方税法第三百十七条の六第三項ただし書き

ですから1週間程度アルバイトで、数万円の給料ならば、この法律が適用されるので、農家には「給与支払報告書」を区市区町村長へ提出する義務がないことになります。
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