
こんにちは。
少し前に、役所からタイトルのような封筒が届きました。
「昨年中に退職などされた方の市民税・県民税の申告について」というあいさつ文が入っていました。
2005年4月から2009年3月まで働いた会社を退職し、2009年4月から現在まで、別の会社で働いています。
今までこのような書類が一度も送られてきたことがなかったので、今回どのように処理すればいいのかとても困っています。
2009年4月からは市民税は年間で4回に分割されて納付所が送られてきていたので、コンビニで遅滞なく支払いをしてきました。
転職後は初年度なので、市民税が天引きになっていないようでしたので、自分で納得してその4回の市民税は払ってきました。
そもそも市民税の支払いと今回送られてきた書類は別のものだと思いますが、「働いていない期間」がまったくなかったにもかかわらず、なぜこのような書類が届いてしまったのでしょうか。
あいさつ文の文中には、
「昨年中に退職され、その後お勤めしておらず、他に収入がなかった方は、退職された勤務先から発行される源泉徴収票をご確認ください。源泉徴収票の源泉徴収税額に金額が記載されている場合には、所得税の申告をされますと、所得税が還付されることがあります。」
とあり、
「所得税の確定申告書を提出された場合には、この市・県民税申告書の提出は必要ありません。また、新たにお勤めされ、勤務先で年末調整を受けられた方も申告の必要はありません。」
とあります。
結論として、私は2009年の年末に年末調整は新しい勤務先から受けているので、今回届いたこの申告書類については無視しておけばよろしいのでしょうか。
初めての経験なので全くわかりません。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>そもそも市民税の支払いと今回送られてきた書類は別のものだと思いますが、「働いていない期間」がまったくなかったにもかかわらず、なぜこのような書類が届いてしまったのでしょうか。
役所は貴方が会社を退職したこと把握していますが、新たに就職したことは把握していないからです。
>また、新たにお勤めされ、勤務先で年末調整を受けられた方も申告の必要はありません。
まさに貴方はこれに該当しますから、何もする必要ありません。
>結論として、私は2009年の年末に年末調整は新しい勤務先から受けているので、今回届いたこの申告書類については無視しておけばよろしいのでしょうか。
そのとおりです。
No.4
- 回答日時:
退職金は原則分離課税です。
「退職所得の受給に関する申告書」を退職先に提出して退職金を受け取った場合には、確定申告不要です。
退職後、就職し年末調整をしてもらってるなら、なにもすることはありません。
退職後、収入がなくて、かつ退職金から源泉所得税が徴収されてる方は、確定申告をすることで還付が受けられる場合が多いのです。
これは、退職金にかかる税金計算が退職所得控除しか受けてないからです(貼り付けURLを参考になさってください)。
退職所得に単純に所得税がかかってしまってる方ですと確定申告では基礎控除額、医療費控除、配偶者控除が受けられますので、還付金が発生するということです。
市からの案内は「教えてくれれば確定申告をしたのに」という方を少なくするために発送されてると思われます(税務署ではこういう案内は発送してないようです)。
ご質問者が
1退職後の収入があり、その税金計算に基礎控除、配偶者控除などが適用されてる。
2退職金から源泉徴収されてる所得税がない。
上記の1,2共に該当するなら、今回の書類はお知らせを受けたという程度で無視してよいですね。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
No.3
- 回答日時:
昨年中に退職した人の収入があいさつ文のような把握できる人は出さなくても良い。
しかし、申告してない人は住民税が課税できるかも知れないので、郵送して届け忘れが無いようにということですね。そのかわり申告すれば国税からは還付があるかも知れませんという、注意書きのエサをちらつかせて。
会社からは退職により特別徴収が出来なくなった報告が出されているのです。
住民税は1年遅れで追いかけて課税されるので、お知らせは正しいのですけど。
未納付による延滞税を防ぐためにも、ご親切な役所ですね。
前職場のものと「合算して」年末調整したなら、そのままでよろしいのでしょう。
No.2
- 回答日時:
貴方の様にきちんと処理されている方に必要ない書類といえます。
申請しなかったり納付しない人が多いので、確認と催促として贈っているものですから無視されて宜しいです。No.1
- 回答日時:
なにかの間違いか勘違いでしよう。
「所得税の確定申告書を提出された場合には、この市・県民税申告書の提出は必要ありません。また、新たにお勤めされ、勤務先で年末調整を受けられた方も申告の必要はありません。」
ここでいう確定申告は年末調整で完了しているなら不要です。
でも、素人的に考えて(役所のかたも)完了していないと考えるのが普通では。
5年の時効も迫っているので、追加徴収があれば5年分になるので
申し訳ないので、念のためとか。
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