
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>夫の扶養控除等(異動)申告書の控除対象配偶者の年間取得見積額には1月分の給与の支払金額(40万ほどでした)を記入するのでしょうか?そのとき、源泉徴収票を夫の年末調整に添付するのでしょうか?
>そうすると、確定申告のときに手元に源泉徴収票がなくなりますが、もう一度元の職場に発行してもらうのですか?
たぶん、今配布されている扶養控除等申告書は平成19年分と思いますので、来年の見込みを書けば良いので、何も収入の見込みがなければ0円で書かれれば良いです。
もしも、今回の年末調整の確認のために平成18年分を再配布していれば、金額だけ記入すれば良いと思いますが、いずれにしても扶養の範囲内ですから、0円のままでも差し支えはありません。
会社によっては、確認のために源泉徴収票の提出を求める所があるかもしれませんが、もともと所得税法ではそこまで要求していませんので、確認できたら返却してもらったら良いと思います。
(それともコピーして、コピーを会社に渡すか)
もちろん、前の会社に言えば再発行はしてくれると思いますが、余計な手間ですからね。
何度もご回答ありがとうございます。
いろんな人に聞いてみたのですが、みんなあいまいで正確なことを知っている人がいなかったので大変助かりました。ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
ご主人の書類に記入するのは、所得の見積もりを書くようになってませんか?
所得とは、給与の支給額(収入)ではなく、そこから必要経費または給与所得控除を差引いた金額です。
源泉徴収票を受け取っているなら、「給与所得控除後の金額」みたいに書いてあるのが、給与所得です。所得を書けと言われている欄には、その金額を書きます(たぶん、今回の質問者さんの場合、0円だと思います)
この際、源泉徴収票の添付は必須ではありませんが、会社によっては確認のために提出しろと言われるかもしれません。
手続き上、確認のために必要なだけで、それを使わないと手続きができない(さらに他の場所に提出しなければいけない、など)という事はないです。提示だけして返してもらうのも可能ですが、言いにくいようでしたら、源泉徴収票の再発行をしてもらうのも可能です。
ご回答ありがとうございます。
お恥ずかしながら、知り合いに聞いてみても、ネットでいろいろ調べてみても分からなかったので、大変助かりました。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
#3です。
正確には「1月分の給与」ではなく「平成18年に受け取った給与」なので
12月分が1月に支払われた場合は、12月分と1月分を足さなくてはなりません。
源泉徴収票は、会社から提出を求められたら出せば良いです。
前の会社に言えば、いつでも何枚でも出してもらえます。
No.3
- 回答日時:
>1月までの源泉徴収票を元の職場から取り寄せたところ、源泉徴収税額が13000円ほどありました。
確定申告をすればこの額が返ってくるということでしょうか?その通りです。
ご主人の方には源泉徴収票の所得金額を申請しましょう。
例え特別扶養控除に漏れたとしても、所得の金額を書く場合が多いです。
ご回答ありがとうございます。
夫の扶養控除等(異動)申告書の控除対象配偶者の年間取得見積額には1月分の給与の支払金額(40万ほどでした)を記入するのでしょうか?そのとき、源泉徴収票を夫の年末調整に添付するのでしょうか?
そうすると、確定申告のときに手元に源泉徴収票がなくなりますが、もう一度元の職場に発行してもらうのですか?
No.2
- 回答日時:
>1月までの源泉徴収票を元の職場から取り寄せたところ、源泉徴収税額が13000円ほどありました。
確定申告をすればこの額が返ってくるということでしょうか?給与収入金額(源泉徴収票で見れば「支払金額」)が103万円以下であれば、年間の所得税が0円という事になりますので、源泉徴収されていた分は結果的に余計に支払っていた、という事になりますので、13,000円の全額が還付されます。
還付のための確定申告ですから、年が明けて1月から税務署で受け付けていますので、早めに行かれた方が混まなくて良いものと思います。
その際に必要なものは、源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳です。
(申告書用紙は、税務署に用意してあります)
大変参考になる回答を早速いただきまして、ありがとうございました。
1月早めに税務署に行きたいと思います。
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
所得税の年末調整や確定申告は、1個人ごとのものですから、夫婦一緒にはできません。
ですから、ご質問者様は基本的には確定申告すべき事となります。
但し、給与収入金額が103万円以下であれば、確定申告する必要はなくなりますが、その代わり、源泉徴収された所得税がある場合には、確定申告されれば、その全額が還付されますので、お得という事になります。
ご質問者様が支払われた国民年金ですが、入籍前ですから、ご主人の年末調整では控除できない事となります。
(入籍後の分であれば、実際にご主人が支払われていれば、ご主人で控除できますが)
ご質問者様の確定申告では控除できますが、ただ103万円以下であれば、その控除があってもなくても所得税はかかりませんので、控除されなくても良いとは思います。
早速のご回答ありがとうございます。
1月までの源泉徴収票を元の職場から取り寄せたところ、源泉徴収税額が13000円ほどありました。確定申告をすればこの額が返ってくるということでしょうか?
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