いくつか教えていただきたいことがあり、質問しました。
1.1月からでも申告できると聞いたのですが(パート・派遣などの給料所得の収入があるのみ)いつからできるのでしょうか?
2源泉徴収票に「年調未済 普通徴収扱い」とあったのですが、これは申告したら戻ってくるということでしょうか(まだ済んでいないという意味)
3 2で、もし済んでない場合、今回申告できるのでしょうか?
(過去のをさかのぼってできると聞いたのですが)
4 1ヶ月だけの短期バイトを年末にしたのですが、なにもひかれていないのでもちろんこれは関係ないですよね?^^;
一つでもいいので、よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>短期バイトは、12万程度で昨年中にいただきました。
>でも、源泉徴収票はもらいませんでした。
>(税をひかれてないから?)
そもそも源泉徴収票は、源泉徴収の有無やバイトであったとしても、退職後1ヶ月以内に発行する義務が会社にあり、これについては所得税法において罰則規定もあります。
ただ、バイトの場合、催促された場合には発行するというような所もあったりしますが、いずれにしても当然もらうべきものですから、ご請求されたら良いと思います。
催促しても、どうしてももらえない場合は、次の届出書を税務署に提出して、税務署から会社に、源泉徴収票を発行してもらうように指導してもらう方法もあります。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/an …
>やはり徴収票がないと、明細だけではだめなんでしょうか?
>(明細は、会社名がはいってないから意味ないですよね^^;)
上記のように発行が義務付けられていますし、確定申告の際も源泉徴収票の添付が要件となっていますので、給与明細では不可です。
会社名が入っていないというより、いつからいつまで働いたかもわからないので、全部揃っているかわからない訳ですし、いずれにしても、所得税法上で源泉徴収票を添付すべき事となっていますので。
ご参考までに、会社が倒産等して、物理的に源泉徴収票の発行が不可能な場合には、税務署側の裁量により、給与明細等による申告が認められるケースもありますが、通常の場合は認められませんので、源泉徴収票をもらって出直してくるように言われるだけとなります。
(上記のような届出の方法もあるぐらいですし)
No.3
- 回答日時:
1.還付のための確定申告であれば、年明け後から受付を開始していますので、すでに開始されていますので、いつでも大丈夫です。
(結果的に納付なる場合も、給与所得者の場合は受け付けてもらえるはずです。)
2.「年調未済」というのは、年末調整が済んでいない、という意味で、「普通徴収扱い」というのは、退職日以降の住民税については普通徴収扱い、すなわちご自身で納付書で納める、というものです。
還付になるかどうかは、申告してみないことにはわかりませんが、1年間フルに働いていない場合は、還付される可能性は高いと思います。
(住民税の前納報奨金については、多くの自治体で廃止されていますし、納期の途中からはできないものと思います。)
3.もちろんその通りです。
4.所得税は、税金が引かれている引かれていないに関係なく、その年中の全ての所得を申告すべきものですから、その分についても源泉徴収票をもらって、合算して申告すべき事となります。
但し、その分について、昨年中に給与の支払が行われたのであれば、今回申告すべき事となりますが、年が明けてから支給された場合には、今年の所得となりますので、今回の申告とは関係ないこととなります。
20万円以下であれば申告不要という回答もありますが、掲げられているサイトを良くお読みになればわかりますが、これは年末調整されている事が大前提の訳で、金額に関わらず申告すべき事となります。
仮に年末調整されていた場合でも、ひとたび確定申告される時は、20万円以下であっても、所得に加えなければならない事となります。
(年末調整されていて、それ以外の所得が20万円以下であれば申告の義務そのものが免除される、というだけで、非課税となる意味ではありませんので)
この回答への補足
ありがとうございます。
もう少しお聞きしたいので、まだ締め切ってないのですが。。。
短期バイトは、12万程度で昨年中にいただきました。
でも、源泉徴収票はもらいませんでした。
(税をひかれてないから?)
やはり徴収票がないと、明細だけではだめなんでしょうか?
(明細は、会社名がはいってないから意味ないですよね^^;)
No.2
- 回答日時:
>1.1月からでも申告できると聞いたのですが(パート・派遣などの給料所得の収入があるのみ)いつからできるのでしょうか?
還付申告のみはもうできます。
これ以外は2月16日から1月間ですね。
>年調未済 普通徴収扱い
年末調整はすんだ。
来年の県民税は給与天引きじゃなく、納付書で手でおさめること言います。
全納報奨金がありますので特別徴収(天引き)より、全納した方が得ですよ。
>3 2で、もし済んでない場合、今回申告できるのでしょうか?
一度も確定申告したことがなければ5年間遡れます。
>4 1ヶ月だけの短期バイトを年末にしたのですが、なにもひかれていないのでもちろんこれは関係ないですよね?^^;
#1の方の回答のとおりです。
No.1
- 回答日時:
>1.1月からでも申告できると聞いたのですが…
税金が還付される申告なら、年明け以降いつでも受け付けています。
追納なら 2月16日以降です。
>2源泉徴収票に「年調未済 普通徴収扱い」とあったのですが…
そもそも所得税というものは年間の所得が確定してから後払いするものであり、サラリーマンの場合に限り源泉徴収という名の下に分割前払いさせられているだけです。
前払い分に過不足がないか再計算することが、年末調整であり確定申告なのです。
あなたの場合は、年末調整がされていませんので、確定申告の必要があります。
還付か追納かは、あなた自身で計算してみないと分かりません。
>4 1ヶ月だけの短期バイトを年末にしたのですが…
年間すべての収入を合算して申告します。
ただし、本業以外の所得が 20万円以下の場合は、だまっていてかまいません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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