No.3ベストアンサー
- 回答日時:
年末調整について規定している所得税法第190条を掲げます。
(年末調整)
第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
(以下省略)
上記の通り、最後に「しなければならない」とありますので、そもそもは源泉徴収義務者である会社の義務となります。
ただ、実際には、会社によっては、確定申告するので年末調整しないように頼めば応じてくれる所もあるとは思いますが。
みなさんご回答ありがとうございました┏○ペコリ
お金の損得の問題ではなくちょっとした事情で
このような質問させていただきました。
会社側に伝えればオーケーみたいで安心しました。
ありがとうございました^^
No.4
- 回答日時:
年末調整と確定申告は別のものです。
年末調整は、会社で行う簡易版の申請だと思ってください。
確定申告は年末調整とは別に行っていただいて全く問題有りません。
みなさんご回答ありがとうございました┏○ペコリ
お金の損得の問題ではなくちょっとした事情で
このような質問させていただきました。
会社側に伝えればオーケーみたいで安心しました。
ありがとうございました^^
No.2
- 回答日時:
まぁ会社にしないように申告して、事務手続きを止めてもらうことは可能です。
サラリーマンでも確定申告が必要な人はそうしてますから、必要が無くてもそうすることに何ら問題ないでしょう。
ただ、確定申告しても大抵は”年末調整と同じ結果”に終わるのが落ち(結果が違う人はする必要のある人か、年末調整の手続きまでに還付されるべき資料が間に合わないなど、申告内容に差異がある人)ですから、ワザワザしなくてもいいものに手間をかける人は少ないでしょうけど。
みなさんご回答ありがとうございました┏○ペコリ
お金の損得の問題ではなくちょっとした事情で
このような質問させていただきました。
会社側に伝えればオーケーみたいで安心しました。
ありがとうございました^^
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