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副業でキャバクラの一日体験を繰り返すとします。
一律10%の税金をひかれますが、本業と合わせても年収が低ければ10%も払わないですよね?
ヘアセット代や交通費等は経費として処理できるし、払いすぎた分は年末調整(?)で申請すれば戻ってくると聞いたのですが、一日体験では明細はもらえません。
この場合、どうやって申請すれば良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

>払いすぎた分は年末調整(?)で申請すれば…



年末調整の守備範囲外で、確定申告の対象です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

>一日体験では明細はもらえません…

給与以外の所得について確定申告する場合、支払者の証明などというものは一切必要ありません。
もらった額、および源泉徴収されていることに間違いなければ、その源泉徴収額を正直に書き込むだけで良いです。

○39「源泉徴収税額」欄、および第 2表「所得の内訳」欄です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>ヘアセット代や交通費等は経費として…

経費を引き算してほしかったら、『収支内訳書』を作成して申告書とともに提出します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
具体的に検索しすぎて、国税庁のホームページにたどり着きませんでした(恥)
ネットで書かれていることとは違うことも多いですね。
大変参考になりました。

お礼日時:2011/09/25 18:25

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