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確定申告とは、簡単にいうと所得税を納める(または還付を受ける)ための手続きのことです。
所得にかかる税金については、その年の1月1日から12月31日までの1年間について、自分で所得額と税額を計算して申告することを基本としています。(申告納税制度)ただ、在職中は、会社が毎月の給与(賞与)から所得税を計算し、源泉徴収という形で概算納付し、12月に年末調整で過不足を精算してくれるので、特に必要な場合を除き、何もしなくてよかったと思います。
しかし、その年の途中で会社を退職し、再就職をしなかった場合には年末調整は受けられません。在職中の源泉徴収は、あくまでも概算ですのでそのままでは確定していないことになります。還付となる可能性もありますし、面倒でも確定申告は行いましょう。
年内に再就職した場合は、再就職先で前職分と併せて年末調整を行ってくれるので、確定申告は必要なくなります。その際には前職分の源泉徴収票(その他必要書類)を再就職先に提出することになります。
退職所得がある場合
会社から退職金を受領した場合は、退職の際会社に『退職所得の受給に関する申告書』を提出していれば、確定申告は不要です。ただし退職所得の源泉徴収票の源泉徴収税額欄に金額が記載されているときは、確定申告をした方がよい場合があります。『退職所得の受給に関する申告書』を提出していない場合は、確定申告により精算します。
公的年金等や社会保険給付を受給していた場合
会社から給与の支給を受けながら、老齢基礎年金や老齢厚生年金を受給している場合や、年金だけの場合でも、2か所以上から受給している場合(例えば国から老齢厚生年金と厚生年金基金からも貰っている場合など)は確定申告が必要です。
なお、傷害年金や遺族年金については非課税扱いとなっています。また、健康保険法に基づく傷病手当金や出産育児一時金、埋葬料などの各種給付や雇用保険法に基づく失業給付なども非課税扱いとなっているので、確定申告には関係ありません。
住民税との関係
在職中に給与から控除されていた場合は、退職後は自分で納付することになりますので、市町村から送付されてくる納付書に従い納付します。なお、確定申告を行うことによって、住民税の申告をする必要はなくなります。
医療費控除
本人および生計を一にする家族が、その年に支払った医療費の額が10万円(年間所得が200万円以下の人は5%)を超えた場合に、超えた額が所得から控除されます。ただし、生命保険や損害保険からの給付や健康保険等からの給付(高額療養費や出産育児一時金等)がある場合は、医療費から差し引くことになっています。(傷病手当金や出産手当金は差し引かないこととされています。
確定申告の手順
1.用紙を入手する。
確定申告書には、次の2種類の申告書があります。
・確定申告書A・・・主に給与・年金所得者用
・確定申告書B・・・所得の種類に係わらず使用可能
入手方法には、次の方法があります。
(1)最寄の税務署で貰う。
(2)税務署に手紙を出し、郵送してもらう。
・必要な申告書の種類と添付資料の用紙を記入する。
・切手を貼った返信用封筒を同封する。
2.申告書の記入・作成
提出用の添付書類として、源泉徴収票や控除を受ける証明書、医療費控除を受ける場合は、領収書やレシートなどが必要となってきます。
なお、確定申告書は国税庁のサイトにある確定申告書等作成コーナーを利用して、パソコンで作成することもできます。また、確定申告をインターネットを利用した電子申告(e-Tax)で行う場合には、電子証明書の取得やICカードリーダライタの購入などの事前準備が必要となります。
3.税務署へ提出する
住所地を管轄する税務署へ2月16日から3月15日までに提出します。(還付申告の場合は2月15日以前でもOKです。)なお、提出期間の開始日と終了日は、土日祝日等によって前後することがあります。提出方法には、次の方法があります。
(1)税務署へ直接持っていく。
印鑑を持っていきましょう。また、わからない箇所があっても税務署の人に見てもらえば
大丈夫です。
(2)返信用封筒を同封し、郵送する。
3月15日の消印は期限内扱いとなります。
(3)e-Taxを利用する場合は、2月15日以前の指定日より申告期限まで24時間インターネ
ットで申告が可能です。なお、e-Taxで送信できない添付書類については、税務署へ送
付または直接持参することになります。(一部省略できる場合あり。)
4.所得税の納付または還付
納付は、3月15日までに行います。還付の場合は、申告から約1か月後に指定口座へ振り込まれます
この回答へのお礼
お礼日時:2010/11/14 16:16
本当にご丁寧なご回答ありがとうございました。
ものすごくわかりやすくおしえていただき助かりました。
本当に本当にありがとうございました。
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