
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>年末調整を行っているのにこの申告書で申告しなければ…
年末調整または確定申告がきちんと行われていれば、特別な事由がない限り、住民税の申告は必要ありません。
所得税が正しく処理されている限り、税務署から市区役所へデータが回されますので、いちいち会社に確認することなど無用です。
特別な事由とは、所得税では配偶者控除や扶養控除の対象とした家族を、住民税では控除対象にしないとか、あるいはその逆などいくつかの事例はありますが、ふつうの人は余り関係しません。
>特別区民税・都民税申告書というのが届いた…
自治体によっては、要不要に関わらず全戸配布しているところもありますし、1年前に申告があった人には今年も送っているところもあります。
いずれにしても、今年の質問者さんは提出しなくて良いです。
No.1
- 回答日時:
「年末調整」は「所得税(国税)」の精算ですから「住民税(地方税)」は無関係です。
「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」が区に提出されていない可能性がありますので、勤務先に確認したほうが良いでしょう。
もちろん、そのまま申告しても問題ありません。
(所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/te …
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
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