
確定申告についてなのですが・・・
今年初めて自分たちで申告を行います。
初心者のため、ちゃんと質問できているか不安なのですが・・・
主人は、会社員であり、各種保険などは年末調整済です。
住宅を昨年購入したため、住宅ローン控除と医療費控除は主人の源泉徴収額により、今回の確定申告で申告します。
そこで質問なのですが。
(1)昨年 子供を出産しました。会社へ生まれたことを報告はしております。年末調整の際も、所得がない扶養家族として記入した覚えはあります。
確定申告時に、扶養控除ということで申告しなければなりませんか。
(2)私(妻)は昨年6月まで働き、その後退職いたしました。それまでの所得は48万円です。年末調整時には48万円の所得あり、ということで記入しました。
今年からは所得はありませんし、働く予定はありません。
確定申告をしておかなければならないことはありますか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
(1)
年末調整済の人が、確定申告をすることになった場合、「年末調整済の内容はいじらず、追加の申告内容のみを申告」というのは、間違いです。
確定申告は、実は税金の計算を最初からやり直すことなんです。
ですから、子供が生まれたとか、所得のない配偶者がいるとか、そういうのを年末調整で処理済であっても、確定申告では改めて「扶養控除あり」などの処理をしなければいけません。
(2)
あなた自身は、確定申告をするのは義務ではありません。
ただし、年末調整をしていませんから、所得税を引かれっぱなしの状態なら、確定申告をした方が有利です。還付されますから。
(所得がその金額でしたら、全額が還付されます)
「年末調整時には48万円の所得あり、ということで記入しなかった」とのことですが、何を記入しなかったのでしょうか。
記入先は、ご主人の年末調整関係の書類だと思うのですが……これって、48万円の所得があるということで、「配偶者控除の対象となる配偶者がいる」ことを記入しなかったとも、配偶者控除が受けられる範囲の所得なので、所得はあえて記入しなかったとも、取れるんですが。
ご主人の年末調整の書類には、配偶者の所得はきちんと書いた方がいいです。配偶者特別控除の金額が変わる状態だったら、少なめに書いちゃうことで控除額が多くなっちゃう=税金の金額が少なくなって、脱税になりかねないし、「所得がある=配偶者控除が使えない」と思い込んで、遠慮して控除対象の配偶者ありって記入しないのは、もったいないし。
ご主人の確定申告時は、奥様の所得はきちんと書いて申告しましょ。
この回答への補足
(2) の件ですが、質問欄に書かせていただいたように、48万円の所得あり、ということは記入しております ので問題ないと思います。
補足日時:2005/03/02 21:32【皆様へのお礼となり、申し訳ありません】
回答ありがとうございます。
(1)。(2) について 申告することにします。
なかなか、難しいものですね。。戸惑います・・・(^^ゞ
No.3
- 回答日時:
1.年末調整で扶養になっていても、その後に確定申告をするのであれば、確定申告でも扶養として申告書に記入する必要が有ります。
確定申告書に記入しないと、年末調整で扶養になっていても、確定申告で扶養から外れてしまいます。
2.収入が48万円であれば、所得税が課税されませんから、確定申告の必要は有りません。
たただし、源泉税が子ヴョサレ手いれば、確定申告をすれば源泉税が還付されます。
所得(収入-給与所得控除=給与所得)が48万円であれば、年末調整がされていませんから、確定申告をして1年間の所得税の精算をする必要が有ります。
No.2
- 回答日時:
(1)昨年 子供を出産しました。
会社へ生まれたことを報告はしております。年末調整の際も、所得がない扶養家族として記入した覚えはあります。確定申告時に、扶養控除ということで申告しなければなりませんか。
しなければならないというより、
するものです
(2)私(妻)は昨年6月まで働き、その後退職いたしました。それまでの所得は48万円です。年末調整時には48万円の所得あり、ということで記入しました。
今年からは所得はありませんし、働く予定はありません。
確定申告をしておかなければならないことはありますか?
源泉徴収されておりませんか?
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No.1
- 回答日時:
(1)扶養控除は反映済みだと思われるので申告の必要はありません。
念のため、源泉徴収票の扶養家族欄で会社への報告が反映されていることを確認されればいいと思います。
(2)特にないです。配偶者控除に反映済みだと考えられます。
なお、この確定申告は昨年の所得についてのものですので、今後あなたが働くかどうかということは関係ないです。
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