
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
yucossさんこんばんは。
yucossさんの勤務の状況の確認ですが、A及びBの両社とも今年の年末まで仕事は続けられるのですよね。
それと、Bに「年末調整関係書類」の提出をされたのですね。
Aには「24年分扶養控除等(異動)申告書」をもともと提出されていたのではないかと思うのですが、10月にBにその「24年分扶養控除等(異動)申告書」を提出(提出先の変更)をされたのではないでしょうか。
その際、Aに提出先の変更につて申し出されましたか。
税法上では、勤務先が2か所以上ある場合、いづれか1か所のみに「扶養控除等(異動)申告書」を提出することになっており、万一、提出先を変更するのであれば、支払者にその旨申し出ることとされています。
前述したBに提出先を変更し、その旨Aにも申し出(Aからの給与については10月から「給与所得の税額表・乙欄」が適用され、毎月最低3%の所得税が徴収されることになります)ることになります。
この時、Aの9月までの分について「源泉徴収票」が交付されますから、これをBに提出します。
この場合のyucossさんの年末調整は「Aの1月~9月分」+「Bの給与」の合計額で一旦年末調整がなされることになります。
また、年末調整後のBからの「源泉徴収票」とAからの「10月~12月分」の乙欄適用の「源泉徴収票」の2枚が手元に来ることになりますから、自身で確定申告をして、Aで徴収された所得税の還付をうけることになります。
このようなyucossさんの場合は、A及びBの給与全額を合計しての「年末調整」は受けることが出来ません。
No1さんの回答のように「150万以下」なので申告不要としてしまうと、Aで天引きされた所得税が過大に納付されたままとなってしまうことが考えられますので、A・B両社の源泉徴収票に基づいて、来年、確定申告されることをお勧めします。
万一、仮にA・B両社に「扶養控除等(異動)申告書」を提出したままで、かつ、両社とも各々の支給額のみで年末調整をしてしまっていたとしても、合計103万円以下であれば、特に支障はなく、また、税務署からも特に連絡はないものと思います。
来年以降も両社に並行して勤務されるのであれば、Aには「扶養控除等(異動)申告書」の提出はされない方がよいと思います。
No.2
- 回答日時:
>…わたしが調べた限りではこのままAには年末調整(のための申告書)を出さず、確定申告もしなくてよいはずなんです。
おっしゃるとおりです。
税金の事務処理をしている人が皆「正しい手続き」を理解しているとは限りません。「店長」になるために「税金の知識」が必ず必要なわけでもないので、yucossさんのほうが正しくても特に不思議ではありません。
「年末調整を正しく行なう」「給与所得の扶養控除等申告書を従業員に正しく提出させる」のは「給与の支払者(≒会社)」の責任なので、(たとえ間違った処理が行われても)yucossさんに責任はありません。
店長にきちんと確認したうえで指示に従っておけば大丈夫です。
その結果、「所得税が納め過ぎ」になっていれば自分で「確定申告」することで税金は返ってきます。
なお、「どうしても納得出来ない」ならば「税務署」に相談しても良いです。明らかにおかしな処理をしていれば指導が入るでしょう。
(参考)
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
『サラリーマンの確定申告』
http://www2.ttcn.ne.jp/mkikuchi/sararimannokakut …
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※あくまで目安です。
---------
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
※不明な点がありましたらお知らせください。
※なお、間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
No.1
- 回答日時:
少なくとも、年間給与収入総額が150万円以下ですと、確定申告義務は所得税法第121条第一項二号ロによって免除されてます。
「103万円をこえてないことを申告しなければならない」の主語がありませんね。
Bがしなくてはならないのか、あなたがしなえればならないのかが不明です。
少なくともAもBも「103万円を超えてないことの申告義務」はありませんし、既述のように年間給与収入が少なくとも150万円以下の場合には確定申告書の提出義務はありません。
なお「年末調整を出す」ではなく「年末調整を受けるための申告書を出す」ですね。
所得税法
(確定所得申告を要しない場合)
第百二十一条 その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
一 (省略)
二 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。
イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。
ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。
2以下省略
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