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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1.会社に確認しないと分かりません。
通常は、事業主は従業員などに支払った1年間の給与等の明細を、翌年の1月末までに各人の居住地の市区町村へ、給与支払報告書という書類で報告をする義務があります。
これは、年末調整をしているかどうかに関係ありません。
会社が、この給与支払報告書を提出していれば、個人で住民税(市民税・県民税申告書)の申告をする必要が有りません。
会社で提出していない場合は、本人が申告をする必要が有ります。
2.年末調整は、勤務先で1年間の所得税の精算をすることです。
1ケ所にだけ勤務している場合は、年末調整で課税が済みますから、医療費控除など年末調整で控除を受けられないものを申告をするとき以外は、確定申告の必要がありません。
年の途中で退職すると年末調整が受けられませんから、本人が確定申告をして、1年間の所得税の精算をすることになります。
この場合や、医療費控除などで確定申告をすると、この情報が各人の市区町村に報告されます。
住民税は、上記のように給与支払報告書や税務署からの確定申告の情報をもとに区町村で課税します。
1のように給与支払報告書が提出されているか、確定申告をしていれば、住民税の申告は必要有りません。
3.勤務先で正しい届け出がされていない場合に、市ではどんな所得があるか把握できないので、申告書を送ってくることが有ります。
No.2
- 回答日時:
(1)上記考え方で良いのでしょうか?
どういう状況なのかがわからないのでなんともいえません。
(大抵は放置でかまわないことが多いが)
(2)年末調整 = 市民(県民)税 = 確定申告 でしょうか?
ちょっと違います。
まず、年末調整は所得税のみに関係して住民税は関係しません。つまり申告も別途必要なのです。
ただし、確定申告(これ自体は所得税の申告)した場合は、同時に住民税の申告も兼用しています。(税務署から市町村に連絡が行く)
で、給与所得者の場合は普通、会社が年末調整時期に、市町村に対して「給与支払報告書」を作成して幾ら支払ったかを通知します。これにより市町村は確定申告していなくて年末調整のみの人の給料も把握できるのです。
(3)私の考えが正しい場合、申告書が届くのは何故でしょう?
(’02年に退職し派遣社員となってから届くようになりました)
どーいうことになっているのかわからないのですが、ご質問者に給与を支払っている会社がきちんと給与支払報告書を提出している場合で、ご質問者の収入がそれだけであれば、申告は不要なのですが、役所がそれをきちんと把握していないかもしれません。
つまり前の会社を辞められたということは役所ではわかっていると思いますが、その後の話が不明だからとりあえず送ったということが考えられます。
基本的には今の給与の支払を会社がきちんと役所に届けてくれている限りは申告不要なのですが、不明であれば役所に問い合わせてもよいかもしれません。
ちなみに住民税はいまは給与天引き(特別徴収といいます)ですか?それだとちゃんと処理されているはずなんですけどねぇ。単なる役所の勘違いのような気がします。
では。
ご回答ありがとうございます。
社員の時は年末調整だけで済んだので、同じ感覚で良いのかと思っていたのですが。
・・・と云うより、面倒なので年末調整だけで全てが済むことを願っていたのですが。
>つまり前の会社を辞められたということは役所ではわかっていると思いますが、その後の話が不明だからとりあえず送ったということが考えられます。
大いに考えられますね。
一度、役所に問い合わせてみます。
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