No.4ベストアンサー
- 回答日時:
№2です。
>忘れたら何か大変なことでも起こるんでしょうか?
それほど大変なことは起こりませんが、税務署から呼び出し通知がくるかもしれません。
前に書いたとおりで、貴方は確定申告する必要がありますから。
>今まで税務署なんて言ったことないし、お恥ずかしい話確定申告がなんなのかイマイチわかっていません。
確定申告=所得税の精算 です。
通常、給与所得者は、会社で年末調整(所得税の精算)というのをするので、確定申告の必要ありません。
ただし、貴方のようにかけもちで働く場合、2社分の給与を年末調整できないので、確定申告して所得税を精算する必要があるということです。
税務署に行き、「かけもちで働いていたので確定申告したい」て言えばいいです。
貴方の確定申告は簡単にすみます。
No.3
- 回答日時:
特に問題はありませんよ。
厳密に収入の多い方でなくてもよいです。
扶養控除等申告書は、なるべく
どこか1ヶ所で出すのが、原則です。
扶養控除等申告書を提出しない方は、
一律3%程度の所得税を引かれるように
なります。
掛け持ちで仕事をすると、原則として
確定申告をする必要があります。
給与収入が年間103万以上となると、
所得税が課税される場合があります。
A社で年72万、B社で年48万で、
それぞれでは所得税がかからなくても、
合計で72万+48万=120万となれば、
103万を超えてくるので所得税が
課税されます。
ですので、両社から源泉徴収票を
もらって、翌年の2~3月で
確定申告が必要となり、納税すること
になります。
逆に扶養控除等申告書を出して
いない方で所得税を引かれていても、
きちんと確定申告をすると、
税金が戻ってくる場合もあります。
結論として、扶養控除等申告書は
どちらで提出したとしても、
確定申告をきちんとすれば、
損得なし、問題もなし。
ということです。
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>これはどうしてですか?
法律(所得税法)でそのように決まっているからです。
「所得税法」(抜粋)
(給与所得者の扶養控除等申告書)
第百九十四条 国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して……所轄税務署長に提出しなければならない。
>何か損?とか問題でもあるんでしょうか教えてください。
いいえ。
それはありません。
ただ、最終的には貴方は、来年、確定申告して所得税の精算をする必要があります。
給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(「扶養控除等申告書」を提出していないほう)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
確定申告すればどちらで「扶養控除等申告書」を提出(仮に収入の少ないほうに提出)しても、結果は同じで損も得もありません。
なので、本来ではありませんが、すでに少ないほうに出したんであればそのままでも問題は起こりません。
ただし、来年になったら、両方の会社からもらう源泉徴収票、印鑑、通帳を持って、2月16日から3月15日の間に税務署に行ってください。
本当にわかりやすく丁寧に教えてくださりどうもありがとうございます。来年になったら税務署に行けばいいんですね。ああ、わすれそうでこわい。
忘れたら何か大変なことでも起こるんでしょうか?今まで税務署なんて言ったことないし、お恥ずかしい話確定申告がなんなのかイマイチわかっていません。
No.1
- 回答日時:
給料の多い方
判りやすく言えば、給料の多い方で控除する方が、割引率が高いからです (^^)v
難しい説明をしましょうか?(^_^;
2つ目の派遣会社で登録するときに、1つ目の収入が少ないところで数日前に提出したというと、じゃあもうそれでいいです。といわれました。
一般的にこういうのってわざわざ最初に書いたところにやっぱりあれは掛け持ちしているもういっこの方が収入が多くなるのであれは取り消してくださいと言って、もう一回派遣会社に行って書きに行くほどの事ですか?
私はちょっと一般常識?雰囲気?流れ?みたいなのが全然わからない人間なので、普通の人はこういう場合どうするんですか?
おしえてください(^_^;
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