No.6ベストアンサー
- 回答日時:
<前回の続き>
ですから本来であれば年末に収入金額が確定してから払うものですが、毎月前払いで引かれると言うことです。
そして毎月引かれる所得税はあくまでの仮の金額であり予想の金額であって確定した金額ではありません、しかしその金額を払っているということです。
その予想の金額を年末になって確定した金額に清算する為に年末調整や確定申告があるのです。
>会社側がその人を雇った時点で先払いしてるってことなんでしょうか?
いいえ、前述のように毎月予想の金額を先払いをしていると言うことです。
>アルバイトのような収入が安定してない人には関係ない話なんですかね?
いいえ、アルバイトであってもその月の収入から予測の金額を出して先払いをします。
例えば質問者の方に子供が一人いるとします、この場合には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していれば社会保険料を除いた(以下全て同様)月額が119000円未満であれば毎月引かれる予測の前払いの金額はゼロになります。
そして1社だけに勤めていて月額が11万とすると、当然予測の前払いの金額はゼロになります。
さてもしAとBのふたつで掛け持ちしたとします、Aが8万でBが3万とします。
AとBをあわせると11万で同じですね。
でもAには「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しますが、Bには提出しません(2ヶ所には出せないから)。
するとAではやはり予測の前払いの金額はゼロになります、しかしBでは予測の前払いの金額は900円(3%)になります。
これが12ヶ月続くとAでは引かれた金額がゼロですが、Bでは10800円となります。
そしてこのままだと10800円は戻ってきません、それを取り戻す為には確定申告が必要だということです。
分かりやすく説明していただきありがとうございました。
掛け持ちだとやっぱり確定申告は必要なんですね…。
国は何でも申請しないとお金をくれない(年金にしても母子関連の手当にしても)のがアレですね。
こんなオバカにももっと分かりやすい世の中の仕組みならいいんですけど、勘違いして損してる人は沢山いますよね…。
No.5
- 回答日時:
>ちなみに何処かで「所得税は年間給与を予想して前払いしている」という文を見かけたのですが…これはどういうことなのでしょうか?
ちょっと長いですが詳しく説明します。
所得税は現年課税といってその年の収入に対してその年に発生します。
しかし12月にならなければ、その年の収入は確定しません。
だからといって12月になって収入が確定したときに、所得税の計算をして12月の給与から引いてしまうと、給与が半分以下になってしまうという可能性も出てきます。
これでは12月の生活に困ります、だから毎月概算の金額を引いて12月になって収入が確定すれば、正確な所得税の金額を計算してこれと比べて今まで毎月概算で引いてきた金額の合計が少なければその分を徴収するし多ければその分を返すことによって清算をする、これが年末調整です。
ですから会社が年末調整をしてくれなければ、税務署で確定申告をして清算しなければならないということです。
つまり毎月給与から天引きされている所得税は確定した金額ではなくいわば仮払いのようなものなのです。
ところで概算と書きましたが、概算といっても会社が適当に決めているわけではありません。
税額表というものがあって、それに月収によっていくら引くか決まっているのです。
ただこの決まっている金額が曲者で、殆ど多く取られるように設定されているのです。
だから年末調整では多くの人が還付を受けており、年末調整は単純にお金をくれるものだと勘違いしている人もいるということです。
どうして多くとるようになっているかというと、ひとつには心理的な問題。
同じ金額を所得税として取られるとしても、概算で取られた金額の合計が少なくて追徴されると損したような気分になるが、逆に金額が多くて戻ってくると得したような気分になる、ということで徴税がやりやすくなるということ。
もうひとつは会社が年末調整をしなければ確定申告をする場合にやらない人が多いということです。
不足分があって追徴するのは大変な作業になるが、多くとりすぎておけばそのようなことは殆ど起こらず余計な作業をしなくてすむということです。
だからといって取り過ぎた分を返すと税務署から言ってくることはありません、納税する側から言えば確定申告という手順を踏まなければ戻ってこない、面倒だといって何もしなければその分は国庫に入るだけなのです。
つまり国側としては確定申告という義務を果たせば取り過ぎた分は戻しますよ、でもその義務を果たさなければその分はありがたく頂戴して国庫に入れますよということです。
義務を果たして戻るべき金を戻してもらうか、義務を果たさずに戻るべき金を捨てるかという選択です。
要するに確定申告をしていないで税務署が何も言ってこないというのは、殆どが税金の払い過ぎで還付があり、損をしている場合です。
税務署は追徴がある場合は絶対といっていいほど見逃しません。
しかし払い過ぎあったときは何も言ってきません、確定申告をして返せといわない限り返しません。
しかし一般には確定申告をしなくて税務署が何も言ってこなければ、払わなくてはならない税金を払わずに済んで得をしたという、誤った都市伝説がありそれを信じている人が多いということです。
そして「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなければ税額表の乙欄で計算され給与から天引きされる源泉徴収の金額は多くなります。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すれば税額表の甲欄で計算され給与から天引きされる金額はずっと少なくなります。
ただたしかに甲より乙の方が月々に天引きされる金額は多いですが、これは言ってみれば仮払いみたいなものですから。
1年が終わって年収が確定すれば、年末調整や確定申告でそれを基に正確な所得税を計算します、このときは甲でも乙でも関係なく計算の仕方はひとつなので、どちらでも同じ金額になります。
そして今まで月々に引かれた金額の合計がこれより多ければ、戻ってきます。
ですから乙で毎月多く引かれていれば多く戻ってくるし、甲で少なくしか引かれていなければ少なくしか戻ってきません。
つまり甲と乙の違いは、毎月天引きされる金額が異なるだけで支払う所得税の金額としては同じです。
『1年を合計して支払う所得税は同じになるが一時的に毎月天引きされる金額の多いのは「乙」、少なめなのは「甲」』
ということです。
<字数制限のため続く>
No.4
- 回答日時:
>前の職場では月々の給料から引かれる所得税が0円だったんです。
それで「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は前の職場で提出したのですよね。
それでも年間130万であれば月額で10万ぐらいでしょうし、月額88000円に届かなければゼロでしょうが、それを少なくとも超えていれば毎月僅かでも引かれるはずです。
もしその前職の会社で月々の給料から引かれる所得税がゼロであっても、それは一般的なやり方ではありません。
ですから通常であれば他の会社では引くはずです、また「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなければ月額88000円に届かなくても引かれるはずで、それを取り戻す為には確定申告をしなければなりません。
独身で同じぐらい貰ってた同僚は所得税は月々引かれてました。
ちなみに、上司で収入の多いシングルマザーさんも引かれていました。
会社のやり方…というより、私のような収入の低いシングルマザーは、他の方に解答いただいた「年収176万以下」なのでかかっていなかったんだと解釈しました。
ちなみに何処かで「所得税は年間給与を予想して前払いしている」という文を見かけたのですが…これはどういうことなのでしょうか?
会社側がその人を雇った時点で先払いしてるってことなんでしょうか?
アルバイトのような収入が安定してない人には関係ない話なんですかね?
無知ですみません。
No.3
- 回答日時:
貴方が扶養する子が1人だとした場合、年収176万円(社会保険料控除が0円だとしても)以下なら所得税はかかりません。
2人なら年収214万円以下なら所得税かかりません。
また、お子さんが16歳以上23歳未満なら、その額はもっと上がります。
>これから掛け持ちアルバイトをしても同じぐらいの収入で所得税がかからないのなら、
同時に2か所から給与をもらう場合、「扶養控除等申告書」は1か所にしか出せません。
それを出さないほうの会社では、収入額にかかわらず必ず所得税を引かれます。
なので、”同じぐらいの収入で所得税がかからない”ということはありえません。
その場合は、両方の収入の合計額にもよりますが、確定申告すれば所得税の一部が還付されます。
また、給与を2か所からもらう場合、主たる給与以外の年収が20万円を超えれば確定申告が必要です。
ただし、合計年収が150万円以下ならその必要はありません。
親切にありがとうございます。
子供は小一が一人です。
母子なら176万までなら所得税がかからないんですね。
それすら知らなかったです。
扶養控除は片方にしか出せないんですね。
参考にさせていただきます。
No.2
- 回答日時:
>前まで働いてた仕事では年間130万に満たない収入で、母子家庭だからか所得税などは一切かかっていなかったです。
そのときはその勤め先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しましたよね。
そうすれば年末調整をしてくれて、月々に引かれていた所得税も結局還付されて所得税はゼロだったということではないですか。
>これから掛け持ちアルバイトをしても同じぐらいの収入で所得税がかからないのなら、年末調整をする必要はありませんか?
まず年末調整ではなく「確定申告する必要はありませんか?」ですね。
掛け持ちをすると「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をどちらか一方にしか提出できません。
提出したほうは年末調整するので、月々に引かれていた所得税も結局還付されて所得税はゼロになるはずです。
提出しなかったほうは年末調整ができないので、月々に引かれていた所得税は還付されず取られっ放しになってしまいます。
これを取り戻すには確定申告をするしかありません。
つまり確定申告をしないと損をするということです。
ですから1ヶ所だけで働くより、2ヶ所で働くほうが同じ金額なら後々面倒になります。
なお確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは両方の会社からもらった2枚の源泉徴収票と生命保険の控除証明等と印鑑です。
それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。
親切にありがとうございます。
確定申告の間違いでした。
前の職場では月々の給料から引かれる所得税が0円だったんです。
なので、掛け持ちで働いても同じぐらいの給料なら二つの会社共に所得税が引かれることはないのかな?って思って質問させていただきました。
No.1
- 回答日時:
>これから掛け持ちアルバイトをしても…
>年末調整をする必要はありませんか…
年末現在で 2社以上から給与を得ている場合は、主たる給与の 1社で年末調整をしてもらった後、自分で「確定申告」をします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>所得税がかからないのなら…
税の仕組みがきちんと分かっていて、納税の必要のないことが間違いないなら、確定申告はしなくてもかまいません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
しかし、給与である限り一般には所得税の分割前払をさせられます。
前払いした分を戻してほしかったら、確定申告は避けられません。
>年間130万に満たない収入で、母子家庭だからか所得税などは一切かかっていなかった…
その数字でなぜ所得税が発生しなかったか、論理的に説明できますか。
漠然とそう思っているだけなら、やはり確定申告は必要と考えるべきです。
確定申告とは、税金を取られることばかりではなく、返してもらえることもあるのですから。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
親切にありがとうございます。
今まであまり世の中の仕組みを知らなかったので、紹介していただいたサイトを参考にさせていただきます。
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