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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
お悔やみ申し上げます。
さて、結論から言うと配偶者控除と寡婦控除の両方の適用を受けることができるようです。
控除対象配偶者を有するかどうかの判定時期は通常
12月31日ですが、判定に係る人が年の途中で死亡して
いる場合はその死亡のときとされています。
また寡婦に該当するかどうかの判定時期はその年の12
月31日とされています。
以上のことから控除対象配偶者と寡婦の要件を満たし
ていれば両方の控除を受けることができます。
所得税の質疑応答集に同じような事例が載っていたの
で間違いないとは思いますが、少し前の本なので一応
税務署の確認されるとよいと思います。結構親切に
教えてくれますよ。
ちなみに還付申告は一月から受付けてくれるので
早めに申告すると還付も早めに受けれます。
No.3
- 回答日時:
今年、配偶者を亡くされたとのこと、お悔やみ申し上げます。
さて、以前人事で仕事をとていましたが、年の途中で扶養家族が亡くなった場合は、
その時点での状況に応じ扶養家族とみなされます。
配偶者が、所得が38万円以下であれば、配偶者控除の対象となります。
その方が老人(70歳以上)・障害者であったならば、最高で123万円の控除が可能かと思います。
数年前、社員の祖母が入院先でお亡くなりになったときも、税務署に確認して
控除対象としたので(老人扶養と障害者)今も変更は無いと思うのですが・・・。
今一度、念のため税務署に確認されても良いかと思われます。
(差し出がましいですが、健康保険の扶養になっておられたのでしたら、家族埋葬料(政府管掌保険の場合、最高10万円)の請求もお忘れ無く)
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/9200.htm
No.1
- 回答日時:
年末調整を行う時期は、「年末調整」という字句のとおり、通常は12月において本年の最後の給与を支払う時になります。
年末調整に時期にすでに配偶者が死亡している場合は、年末調整の対象にはなりません。参考URL:http://www.tabisland.ne.jp/explain/nenmatu7/
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