No.1ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告は、今年のぶんの締め切りが来年3月15日ごろ(曜日の関係もあるけど)ですので、年明けから、「源泉徴収票」をバイト先から(複数の場合、それぞれ)もらっておいてください。
税務署で申告用紙をもらうと、計算方法はかいてあります。大学生であれば、計算は楽勝でしょう。http://www.taxanser.nta.go.jp/
勤労学生の場合「勤労学生控除」がありますが、別の質問の回答で、「扶養」のことが指摘されていました。奥様のお仕事の場合は「配偶者控除」があるのですが、「勤労学生控除」の場合、「扶養」の基準が上がるわけではない、ということのようです。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=159187
この回答へのお礼
お礼日時:2001/11/11 15:52
ありがとうございました。おそくなりましたが御礼させていただきます。早い順ということで、さしあげます。たいへんやくにたちました。お金が戻って来るのは楽しみです。
No.2
- 回答日時:
学生の場合、勤労学生控除の条件に該当すると、130万円までなら所得税がかからず、毎月、源泉徴収をされたものが戻ってきます。
戻してもらうには、2つの方法が有ります。
1.バイト先に「扶養控除等申告書」を提出します。
その時に、この申告書に勤労学生だということを記入する欄が有りますから、そこに記入します。
会社で、これに基づいて年末調整をしてもらえば、今まで控除された源泉税は戻ってきます。
この場合は、確定申告は必要有りません。
2.バイト先に「扶養控除等申告書」を提出しなかった場合や、提出しても会社で年末調整をしてくれなかった場合は、自分で確定申告をして戻してもらいます。
会社で年末調整をしてもらえるか、会社の担当者に確認してください。
確定申告をする場合は、通常は、確定申告の受付は翌年の2月16日からですが、税金が戻る場合は1月4日から税務署で受け付けています。
手続は、源泉徴収票・印鑑・振り込んでもらう銀行の口座番号のメモを、税務署にもっていけば申告書の書き方を教えてもらえます。
早い時期の方が税務署が空いています。
勤労学生控除をしなかったため、後になって税金を返してもらうための確定申告は、5年前まで遡って出来ますから、前々年や前年の分は、今でも確定申告が出来ます。
勤労学生控除の条件などは、下記のページをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.HTM
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20010808 …
この回答へのお礼
お礼日時:2001/11/11 15:53
ありがとうございました。おそくなりましたが御礼させていただきます。早い順ということで、さしあげます。たいへんやくにたちました。お金が戻って来るのは楽しみです。
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