つい集めてしまうものはなんですか?

年末調整について頭がこんがらがっているので、どなたか詳しく教えてください。

私は夫の扶養に入ってます。
今現在パート勤務している会社から扶養控除等(異動)申告書を、16年度分と17年度分、記入するように渡されました。(源泉徴収票は1月に渡されます)
この会社は今年の7月から勤めています。
それ以前は二ヵ所の派遣会社で勤めていて、そちらの源泉徴収票はもらっています。(総収入は103万以下です)
一体、私の年末調整はどこでどのように行うのか、混乱しています。

今勤めてる会社に異動申告書を提出することで、この会社の分の年末調整はここで行い、他の派遣会社での調整は確定申告をしなければならないのでしょうか。

それとも、今の会社に前の会社の源泉徴収票を提出して、まとめて調整してもらうのでしょうか。

それとも、夫の年末調整の配偶者特別控除申告書の欄に
私の所得を書けば、それで済むのでしょうか。(でもこれって見積り額ですよね・・?去年は夫の年末調整に私の源泉徴収票を添付して提出した覚えがあります)

すぐに税務署に聞いてみたいのですが、なかなか電話もつながりません。年末調整はいつまでなら間に合うのでしょうか。間に合わなくても確定申告すれば、修正できるのでしょうか。

どなたか教えてください、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

年の途中で転職をした場合、新しい勤務先へ「扶養控除等申告書」を提出して、前勤務先の源泉徴収票を提出すれば、全ての給与を合計して年末調整がされますから、確定申告の必要がありません。



もし、年末調整に間に合わなかった場合は、全ての源泉徴収票を添付して確定申告をすることとなります。

又、年収が103万円以下ですから、今までの源泉税が全額還付されます。

なお、通常の確定申告は2月16日からですが、このように還付になる場合は1月の上旬から、税務署で確定申告を受け付けています。
この時期は税務署も空いていますから、親切に申告書の書き方を教えてもらえます。

確定申告には、源泉徴収票・印鑑と、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。


又、夫の年末調整では次のようになります。
年収が103万円以下場合は、配偶者超え除が受けられますが、配偶者特別控除期受けられません。
既に提出している、「16年扶養控除等申告書」に控除対象配偶者として追加記入します。
今年提出する「17年扶養控除等申告書」には、来年も年収が103万円以下で配偶者控除の対象になるのでしたら、控除対象配偶者として記入して提出します。
来年の年収が増えて、配偶者控除の対象にならない場合は、来年の年末調整の時に訂正できます。

今年は、配偶者特別控除が受けられませんから、「配偶者特別控除申告書」には、所得だけを記入します。

夫の年末調整に妻の源泉徴収票を添付する必要はありません。
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この回答へのお礼

たいへん丁寧なご回答ありがとうございました。
今日やっと時間がとれて税務署に電話しましたが、kyaezawaさまのご回答とまったく同じことを言われました。急いで聞きたかったのでとてもありがたかったです。

お礼日時:2004/12/29 00:30

>間に合わなくても確定申告すれば、修正できるのでしょうか。



修正できますよ。
年末調整をし忘れても、確定申告をすれば納めすぎた税金は戻ってきますし(その逆もありますが)、税務署が比較的空いている来年2月に相談しても遅くないと思います。

詳しくはここが参考になると思います。
http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/sararimannokaku …

参考URL:http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/sararimannokaku …
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この回答へのお礼

たいへん参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2004/12/29 00:27

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