「お昼の放送」の思い出

私は飲食店のアルバイトをしています。
9月からもう1つ飲食店でアルバイトをはじめて、今かけもちの状態です。
どちらにもかけもちしていることは言っていません。でもかけもちしている人は乙欄適用申告書というのを出さなければいけないらしいと人から聞きました。
なるべくかけもちをばらしたくないんですがやっぱり出さなければいけないんですか?
それから年に103万を越えると税金がかかると聞きました。
私は2つ合わせてみて12月まで考えても103万越えません。
でもかけもちをしていたら何万であっても関係なかったりするのでしょうか。
ちなみに私は専門学校に通う19歳です。
無知なので誰か教えていただけると幸いです。

A 回答 (3件)

「乙欄適用申告書」ってのは存在しないです。


税金の関係は人づて情報であてにならないもの多しですね。

103万円越えると所得税の心配をしないといけません。
勤労学生控除を受けられる学校に通学してるかどうか、学校で確認するといいです。
勤労学生だと130万円まで所得税はかかりません。

あちこちのバイト先から貰った源泉徴収票の合計で判断します。
税金が取られてる場合には、一年間に150万円以内(※)なら「そのままにしておいて」もお咎めなしです(所得税法121条)。
でも、確定申告書を税務署に出すと、還付を受けられますので、面倒でなかったらしましょう。

勤労学生でない場合「103万円まで所得税ゼロ」→源泉徴収されてる額は還付される。
勤労学生なら「130万円まで所得税ゼロ」→同上

※条文では社会保険料や扶養控除などを引いた額が150万円以下となってますが、わかりにくいので150万円にしてあります。正確にしりたかったら所得税法121条を見てください。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが回答ありがとうございます!

お礼日時:2011/11/01 00:30

>でもかけもちしている人は乙欄適用申告書というのを出さなければいけないらしいと人から聞きました。


いいえ。
何も出す必要ありません。
何も出さなければ、「乙欄」適用になります。
なので、貴方の場合、「扶養控除等申告書」を出すように言われる可能性が強いです。
なお、「扶養控除等申告書」を出せば「甲欄」適用ですが、かけもちの場合、1か所にしか出すことはできないことになっています。
でも、貴方の合計年収が103万円以下なら所得税かからないので、本来ではありませんが、両方に出してしまっても問題は起こりません。

>それから年に103万を越えると税金がかかると聞きました。
通常はそうです。
でも、貴方は学生なので「勤労学生控除」というものがあり、学校の証明書などを添付し申告すれば、その控除を受けられ130万円までなら所得税かかりません。

>私は2つ合わせてみて12月まで考えても103万越えません。
甲欄でも月収88000円を超えれば所得税引かれますが、バイト先で年末調整をしてもらえば全額還付されます。
また、乙欄適用の場合は、月収88000円以下でも給料から所得税引かれますし、年末調整もしてもらえません。

給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(乙欄適用分)が20万円を超える場合は所得税の確定申告が必要とされていますが、合計年収が150万円以下なら確定申告の必要はないとされています。
なので、貴方に確定申告の義務はありませんが、年末調整をされない場合は確定申告すればいいです。
来年になったら、両方からもらう源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
そうすれば、引かれた所得税全額還付されます。

なお、申告しないと収入を証明するものが二つになってしまうなんてことありません。
また、未成年の場合、給与年収2044000円未満なら住民税かかりません。
通常、両方のバイト先から「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は同じ)」が役所に出されるので、住民税の申告の必要ありません。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが回答ありがとうございます!

お礼日時:2011/11/01 00:32

法的には、乙欄の申請が必要(甲欄の取り下げ)だとは思いますが、103万円を超えないのであれば、さほど問題にならないかもしれません。



ただし、一時的にでも月の給与が高いときには、税金(所得税)が天引きされてしまいます。103万円までであれば税金がかからないのに、取られてしまうのです。年末調整で還付されればお金的には問題がなくなりますが、そうでない場合には確定申告で還付を受けましょう。

また、申告を行わなければ、あなたの収入を証明するものが二つになってしまいますし、所得税が0であっても住民税が0とは限りません。そのような場合には結局住民税の申告が義務であり、申告しなければ住民税と国保(社保でない場合)に影響してしまうことでしょう。
どうせそのような状況になるのであれば、所得税の申告をしてしまう方がよいと思います。

所得税の申告は住民税の申告を兼ねますし、国税庁のHPから申告書の作成も出来ます。所得税の申告をすることで、税務署と市役所で証明書が取れるようになります。簡単に説明すると、交通事故一つでも影響しますので、申告することをおすすめします。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが回答ありがとうございます!

お礼日時:2011/11/01 00:38

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