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今年の4月~8月まで派遣として働き、短期のバイトを何回かしまして、現在11月~12月までの派遣の仕事をしています。確定申告はしに行ったほうがいいのでしょうか?その場合各バイト先や派遣会社に源泉徴収などをもらわなければならないのでしょうか?バイトは短期のところがおおかったため所得税をとられていなかったので・・・。1年間すべての収入がわからないと確定申告はできませんか?教えてください。また去年は3月で仕事をやめ夫の扶養に入っていたのですが、年末調整で扶養控除や配偶者特別控除ですべてすんだと思っていましたが、自分の収入で社会保険(継続保険や生命保険)を払っていたので確定申告に行ったほうがよかったといわれたのですが本当ですか?また来年の確定申告で去年の分はできますか?その際はやはり源泉徴収などをもっていかなければいけないのですか?よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

来年の2月16日からの「確定申告」は今年の1月1日から12月31日までの「収入」の申告です。



>また来年の確定申告で去年の分はできますか?

出来ません。出来ないので去年の物については良かった悪かったはいまさら意味がありません。

>1年間すべての収入がわからないと確定申告はできませんか?

その為の「確定申告」ですから…。特に、今年は「複数」の仕事先があったようなので「給料明細」と現在勤めている所の「源泉徴収票」と合わせて持って行って申告してください。
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今年の分については、給料の支払者全てから源泉徴収票をもらって下さい。

それらを合算したうえで、下記サイトで確定申告が必要かどうか確認して下さい。なお、確定申告が必要でない場合でも、申告することによって派遣会社で引かれている税金が戻ることも考えられます。

http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm

ただ、現在派遣会社と同時進行のバイトがないのならば、これまでのすべての源泉徴収票を派遣会社に提出して、全てを合算した上で派遣会社で年末調整をやってもらうのが原則です。

昨年の分は、年末調整のみ行っているようですので、5年間は確定申告することができます。今からでもできます。
年末調整の結果、源泉徴収票の中段右上の「源泉徴収税額」のところに数字が入っているようでしたら、社会保険(生命保険は年末調整で既に満額控除されていたら追加はできません)を控除することによって還付を受けることができます。このときには当然源泉徴収票が必要になります。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm
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