チョコミントアイス

今年17年度分の勤労学生の申告書は
いつ提出するべきなのですか?
まだ申告していないのですが、今年分に間に合うのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (2件)

アルバイトなどをしていて、103万円以上になった場合の確定申告?ですから、18.2.14~3.15ですよ。

在学証明書と一緒に税務署へ提出します。

それとも、ほかの何に使うのでしょうか?

もし、今までの税金でしたら、5年間ですので、今からでも出すといいでしょうね。
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経験したのは十年以上前の話なのでうろ覚えモードです。



正社員など特定の事業者で雇用されているならば年末調整のときに「勤労学生控除の在学証明」提出すればよいとおもいます。

それ以外(離職など)は確定申告のときに「勤労学生控除の在学証明」提出すればよいのだとおもいます。
〆月日は毎年12月末日だったとおもいます。

参項リンクは(タックスアンサー「勤労学生控除」)です。

私の場合、担当した税理士がオバカなのかどうかしりませんが、「あなたは所得金額が大きいから勤労学生控除の在学証明は要らない」とか「元々130万円までは所得控除されるのでこんな証明書は元々要らない」とか、突っ返されることがよくありました。

PS;歯切れの悪い答えでごめんなさい。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm
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