限定しりとり

子供ができ昨年初めて扶養控除を夫の年末調整で行いました。
共働きですが、扶養控除はなんとなく夫側に入れるものと漠然と考えていたため、昨年は夫側にいれてしまいましたが、最近世帯の中で一番所得の多い者の扶養に入れた方が節税になると知りました。
夫は勤め人ですが、実家の家業からの副収入もあるため勤め先の年末調整とは別に確定申告もしています。夫の収入は全ての収入を合計すると私より多いですが、勤め先の給与だけだと私の方が多いです。その場合勤め先の年末調整で扶養控除を申請するなら私の扶養に入れた方がいいのでしょうか?それとも総所得が夫の方が多ければ、夫の勤め先の年末調整と夫の確定申告とでそれぞれ扶養控除を申請すれば、その方が節税にはなるのでしょうか?
また今年は私は半年育休だったので、今年分の所得は夫の勤め先からのみの所得と比べても低いのですが、その場合はやはり今年も扶養は夫側に入れておいた方がいいのですよね?
税金関係はほんとに素人で、特に確定申告については全く分かりません。どなたか詳しい方、どうか教えて下さい。

A 回答 (1件)

>最近世帯の中で一番所得の多い者の扶養に入れた方が節税になると…



単純に多ければいいというものではありません。
「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
が高いほうにという意味です。
所得額に差はあっても税率が同じなら同じことです。

>副収入もあるため勤め先の年末調整とは別に確定申告もしています…

2種類以上の所得があって確定申告をする人にとって、年末調整はあくまでも仮決算に過ぎません。
年末調整のことなどどうでも良いです。

>年末調整と夫の確定申告とでそれぞれ扶養控除を申請すれば、その方が節税にはなるの…

それぞれではなく、確定申告によって年末調整はご破算となります。
扶養控除に限らずどんな「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
も 1度しか適用されません。

>その場合はやはり今年も扶養は夫側に入れておいた方がいいのですよね…

「課税される所得額」が分からないと何とも言うません。
まあしかし、半年も休んでいたあなたに扶養控除をつけたほうがよいとは、簡単には思えませんけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧な回答をありがとうございました。
とても分かりやすく、分からなかったことが理解できました。
つまり夫の場合は年末調整をしても最終的に確定申告でその分も含めて再計算されるのですね。
ということは年末調整では扶養控除を申請しなくても、確定申告で扶養控除をすればいいということでもあるんでしょうか?

お礼日時:2010/08/02 06:45

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