
A4サイズの「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(緑字の用紙)」を渡されること無く、会社がその会社での給与だけを
税務署に申告することは在り得るのでしょうか?
主人の職場のことなのですが、去年入社しました。(そこは個人経営のようです。)
こちらでは生命保険の控除などあるのですが、会社側はそれらを知りません。
本当は源泉徴収票をもらって、私が確定申告に行きたいのですが、会社側は源泉徴収票をくれず、
「税理士さんに言ってあるから」という一言だけのようで、
すでに申告が終わったのかどうかがはっきりしません。
もうすく締め切りの14日で、私だけが急いていて、聞いても、主人は「うるさいなぁ」というムードになってしまいました。
毎年確定申告に行っているので、手続きは知っているのですが、源泉徴収票をもらえないことには、前に進みません。
「給与所得者の扶養控除等申告書」無しで、手続きが終わっているということは、よくあることなのでしょうか?
扶養が何人とか、保険の控除とか、それだけを申告しに行くということはできるのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
会社には、雇員に対して源泉徴収書を発行しなくてはならない義務があります。
「税理士さんに言ってあるから」というのであれば、skyfish112さん自身・ご主人の源泉だけでも貰うべきでしょう。
この状態だとまだ年末調整が済んでいない状況だと推測してしまいます。(税理士がまだ整理しきれていないように感じ取れます。するとお勤めの会社の社員全員に関係することになりますので、もう一回お願いしたほうが良いでしょう。)
還付が発生するのであれば、申告期間が過ぎても概ね問題はありませんが、もし納税することになった場合、延滞金が発生してきます。
ですので、早期に源泉を貰う必要があると思います。
先週から「源泉徴収票を下さい」と言っていたのですが、
やっと源泉徴収票をもらうことができました。
いろいろ教えていただき勉強になりました。
このたびは有り難うございました。
No.2
- 回答日時:
年末調整が済んでいようといまいと、どちらにしても給与所得の源泉徴収票は必ず事業主は交付しなければならない決まりです。
なのでまだもらっていないという状況が既に問題なので、もらうように言ってください。くれないようであれば、税務署に相談下さい。税務署から勤務先に指導が入ります。
源泉徴収票がなければ確定申告自体が出来ません。
個人経営とのことなのですが、、、もしかすると請負みたいな形になっているかもしれません。そうなると給与ではなくなるので源泉徴収票は発行されません。
この場合には事業所得として全部申告することになります。
この回答への補足
>もしかすると請負みたいな形になっているかもしれません。
これは、主人が「請負で仕事をもらっている」ということになっているかもしれないということでしょうか?
そういう可能性も、もしかすると無くはない、、と。
>そうなると給与ではなくなるので源泉徴収票は発行されません。
>この場合には事業所得として全部申告することになります。
これは、もしかすると「主人側」が事業所得として、税務署に申告することになるかもしれない、、ということでしょうか?
会社側が主人を「請負」として雇っているかどうかを知る明確な方法は、あるのでしょうか。。
(面接の時には、そういう話は一言も無いと思います)
主人も、いつも従業員としてしか働いたことが無く、「事業所得」として給与をもらったことが無いので、領収書など何も保存していません。。
No.1
- 回答日時:
すくなくとも源泉徴収票は貰って下さい。
おそらく年末調整計算はされていないと思いますので、所得税の精算は終わっておりません。源泉徴収がしっかりされていれば確定申告すれば還付になることが多いので、期限後になっても問題ないと思いますが、不足になって納めなければならなくなった時には無申告加算税(本税の15%)と延滞税(本税の年利4.7%の日割り分)がかかってしまうため、3月17日までに申告を済ませるようにして下さい。>扶養が何人とか、保険の控除とか、それだけを申告しに行くということはできるのでしょうか?
できません。
この回答への補足
早々のコメントをありがとうございます。
>おそらく年末調整計算はされていないと思いますので、所得税の精算は終わっておりません。
これは、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出をしていないから、そう判断できるのでしょうか。
>すくなくとも源泉徴収票は貰って下さい。
先週、私も直接社長に電話し「3月17日までに提出しないといけないので、それまでに源泉徴収票を下さい」と伝えたのですが
「税理士さんに頼んであるから」の一点張りです。
今週もらえなかったら、その旨税務署に言おうと思ったのですが、
その前に、「給与所得者の扶養控除等申告書」無しでも年末調整ができて、もう手続きは終わってる?
あとは、自分でやれ(扶養が何人とか、保険の控除とか)っていうこと?」と、そういうこともあるのかもしれないと思い、
こちらで質問させていただきました。
「給与所得者の扶養控除等申告書」無しで、年末調整はできない、
そう思って宜しいでしょうか?
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