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今年5月に就職し、8月に退職しました。
12月からバイト開始で、こちらで年末調整します。

年末調整時に社会保険料控除証明書を添付予定です。
これは確定申告時にも添付していいのでしょうか。
それとも重複は不可なんでしょうか。
重複OKなら、再発行は可能でしょうか。
車の損害保険(3万円以下)に入ってます。
これは控除対象になるんでしょうか。

確定申告には市民税・県民税の納税証明証(領収証)は添付したほうがいいんでしょうか。

教えて下さい。

A 回答 (5件)

 社会保険料控除証明はを年末調整の時に添付した場合は確定申告には同じものは使えません。

(多分年末調整の時に渡しちゃうので手元には残らないかも)

車の損害保険?車両保険(自動車保険)(対物○万円、対人無制限とか)の関係やつですかね?それは該当にならないです。
損害保険は該当になるはずですが…
該当になる保険だと手元に控除証明書が届くはずです。

市民税、県民税の納税証明書(領収書)は必要ありません。逆に確定申告や年末調整の内容を元に市民税、県民税が決定されるので控除の対象にはなり得ないのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/12/14 22:45

>年末調整時に社会保険料控除証明書を添付予定です。


これは確定申告時にも添付していいのでしょうか。

年末調整の時だけでok
重複不可です。

車の損害保険(3万円以下)に入ってます。
これは控除対象になるんでしょうか。

どっかの保険会社のサイトでうちの、これは申告で使えます。と記載があったのは覚えてますが、名前が出てきません。

>確定申告には市民税・県民税の納税証明証(領収証)は添付したほうがいいんでしょうか。

必要なし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/12/14 22:44

此方の質問の意味がわかりません、


文章のままですと、自分で年末調整・・?やれるのやれないでしょう。
確定申告をされるのであれば、年末調整はやる必要が無いと思いますよ、確定申告一発で終わりです。
貴方の文章通りに回答しますと
重複は不可、再発行は出来ません、年末調整で還付を受け、確定申告で再度申請・・ありえません。
未だに年末調整がされていない、これから自分でする・・・???
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この回答へのお礼

失礼しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/12/14 22:44

バイト先での年末調整には今年の前職の源泉徴収票・社会保険料控除証明書・国保を支払っていたらその金額・車の保険は控除対象にはなりません。

生命保険・個人年金・他の損害保険の控除証明があればそれを添付すれば控除対象になります。これで確定申告はしなくてもいいと思いますが。一般的に医療費が家族で10万円を超えていたら確定申告の必要性があります。確定申告をする場合はバイト先の源泉徴収票・医療費の領収書・印鑑・還付が発生する場合は本人の通帳が必要です。市民税・県民税の納税証明は必要ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/12/14 22:43

いちおう添付したほうが確実かと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/14 22:30

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