
相続人の異なる遺産分割協議書が2つ出てきた場合、どちらが正しいかなんて、何を基準に判断するんでしょうか。
例えば先に作った方は、「長男にすべて相続する」っていうものだが、しばらくして先に作った方の存在を忘れてしまい、「次男にすべて相続する」っていうものを作っていた場合。
この場合、長男が生きているうちは、長男もそれで同意しているんだから、次男が相続人になっても誰も文句は言いませんが、長男が死んだ後になり、その子らが長男が相続人である遺産分割協議書を見つけてきて、本来は長男が相続したことになるんじゃないの?って主張する場合があると思いますが。
私が思うに、長男に相続したことを忘れていたとしても、相続人である長男が、次男が相続人でいいですよって後で了解しているから、次男が相続人になると思うのですが。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#4です。
「第三者の権利が関わる場合」
最初の遺産分割協議が行われ、その遺産分割協議に基づいて権利を取得した相続人が、その権利を第三者に移転いた場合が考えられます。
具体的には、Aが不動産を相続すると協議し、その後Aが第三者にその不動産を売却したような場合です。
この状態で協議を無効にできるとなると、第三者に被害を及ぼすこととなりますので、このような場合には、その部分については遺産分割協議を取り消すことができないということになります。
従って、第三者に害を及ぼすような協議をし直しても、それを第三者に主張することはできないということになります。
結果的に無効というのと同じですね。
No.3
- 回答日時:
#2です。
すいません、私質問の意味を取り違えてますでしょうか?
遺産分割協議書と言うのは相続人全員の話し合い(協議)の結果、遺産分けの内容を書面にしたものなので各相続人の署名捺印が必要です。(未成年の場合は代理人)
したがって、違う内容のものであっても協議書自体が有効(署名、捺印がある。しかも虚偽でない)であれば日付の新しいものが効力を発揮します。
また遺産分割協議書は遺言状と違い被相続人死亡以前には成立するとは考えれないので、死亡時の相続人が協議に参加できます。相続人の署名捺印が本物なら、例え家族と言えども異議が認められる可能性は無いと思います。
#2は遺言についての説明でした。遺産分割協議書でしたら上の回答になると思います。
失礼しました。
No.2
- 回答日時:
日本の場合、遺言100%絶対主義ではないので例え遺言があっても法定相続人自分の相続分が0であっても、法定相続分の1/2までは遺留分として裁判所に申し立てれば認められるはずです。
新しい日付もそれが証明できるか(公証人を立てるか、弁護士にたちあわせるかなど、客観的事実が欲しい)がもんだいとなると思います。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・遺言 遺産分割の効力 1 2023/01/19 22:29
- 相続税・贈与税 兄弟姉妹間の相続と相続税控除の計算について 4 2022/12/01 00:05
- 相続・贈与 片親の死亡保険金 (相続の際) 親には2人の子供(A男.B男)がいます。 遺産相続分割協議では死亡保 6 2022/05/09 10:07
- 相続・遺言 実家の名義変更と相続についてご相談(お聞きしたいこと)があります。 3 2022/06/27 01:17
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 相続について 1 2022/10/23 01:42
- 相続税・贈与税 生命保険金の相続 4 2022/12/28 14:49
- 相続・遺言 相続 遺留分 4人兄弟です。 父親が亡くなった時に長男に全ての財産を相続させるという 遺言書がありま 5 2023/02/03 20:58
- その他(家族・家庭) 遺産相続について詳しい方、教えてください。 高齢者ですが自営業で現役で仕事をしていた父が仕事に向かう 6 2023/05/25 19:45
- 相続・贈与 銀行預金と不動産の相続について 9 2023/01/01 15:41
- 相続税・贈与税 代償分割による遺産協議書について 3 2022/11/08 17:49
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
遺産相続手続きのお礼(親類に...
-
領収書の但し書きについて教え...
-
近親とは?
-
身元保証人は祖父で大丈夫でし...
-
独身だった叔母のお墓はどこ?
-
遺産分割協議で 弁護士に相談中...
-
仮換地の段階で買った土地が共...
-
父が亡くなり、相続の手続きが...
-
亡き親の借金(消費者金融)と遺産
-
遺産相続にかかわる土地の名義...
-
養老保険の満期時の贈与税、所...
-
住宅の購入を検討しており、妻...
-
紹介料について。
-
叔母を墓にいれたくない!
-
相続財産に、故人が遺した切手...
-
車両が進入できない土地の価値...
-
特別代理人として適任である理由
-
配当金の受領に関しまして
-
相続した土地の名義変更は自分...
-
割賦販売法
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報