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はじめまして。宜しくお願いします。

我が家の遺産相続について質問します。
家族構成は父・母・長男(兄)・長女(私)です。

父は約20年前になくなりました。
その後遺産分割協議というものは遺族間(母・兄・私)で
行ったことはなく(少なくとも私は入っていない)
遺産分割協議書を作成したという事実さえ知りませんでした。

父の死後、私は海外へ留学に旅立ち
自宅には母と兄が残りました。
留学、現地での就職を経験し約10年ぶり
日本へ帰国しました。現在自宅におります。

帰国後、法務局で確認したのですが、
自宅(家・土地、父と母1/2ずつ)の父の名義が
全て相続として兄の名義に変わっていました。
現在母1/2、兄1/2です。
兄が結婚した時(私は既に留学)に登記変更した模様です。

母は戦中生まれの人で、大変昔気質。
戦前の民法である家督相続制度の概念を今だ信じて
「両親の遺産相続は全て長男、そして長男が母の面倒をみる」
ということをひたすら主張します。
自宅は両親が購入したものですから、
どう処分したいかはとやかくはいえないとは思いますが
今、問題視しているのは、私には一言の話もなく
勝手に二人で分割協議書を作成し名義変更を
行っていることです。

相続による名義変更などは私と母の遺産相続分割協議書と
印鑑証明が必要なはず。
海外にいた私は市役所で転出というかたちで戸籍を
抜いていたので、国内で私の印鑑証明は出せません。
現地の大使館・領事館で署名証明を作成する必要があります。

そこで私も思い出したのが
確かに、日本の母から「亡くなった叔父の相続手続き
(遺産分割協議書作成・私は代襲相続人でした)」
で貴女の署名証明を領事館で取ってくれ
という電話をもらった記憶があり、
領事館にもいった記憶がうっすらありました。
現地領事館に確認したら、確かに私の署名証明は
登記の名義変更が行われた一ヶ月前に発行されていました。
私には「叔父の相続手続きに使うから」という電話での説明でした。
実際は兄の結婚を機に名義変更を行う為だった。

署名証明は私が領事館で取得し自宅に送ったことは確かです。
疑問は、遺産分割協議書のオリジナルに私のサインか
もしくは拇印があったはず。それは誰のものかということです。
私は「父の遺産を兄に全て相続する」といった
相続放棄の書面を読んだことも見た記憶もありません。
(100%の自身はありませんが90%は確信)
今日まで父の遺産分割に話たことはありませんでした。
(私もうかつでしたが、母を信じてましたし)

以上です。
法務局、領事館で確認しましたが
遺産分割協議書のオリジナルは現在どちらにもありません。
当時(12年前です)の法律ではコピーを取って置く
必要はなかったそうです。
(現在は分割協議書のコピーは法務局に保管されています)
領事館では「署名のみ」の場合と「大使館員の目の前で
日本から送られてきた文書に署名する」という
二つのタイプの署名証明を出しているそうですが
領事館は4年ごとに焼却処分していますので
今は、私が取った署名証明が署名のみなのか
大使館員の前で分割協議書にサインするのを見る
タイプなのか、確認することはできません。
私はおそらく前者(私の署名だけ)だと思います。

ご存知の方、教えていただけますか。
遺産分割協議書(私の署名もしく拇印が入っているはずの)
のオリジナルは、使用後どこかに保管されるのでしょうか。
名義変更を行った司法書士の住所をみつけましたが
そこに問い合わせれば何か取れるでしょうか。
もちろん母と兄に直接聞けばいいのでしょうが
「捨てた」と言われればそれまでですし
今同じ家に住んでいるのでいたずらにこの話はできません。

100%の確信ではないですが、母と兄は
遺産分割協議書を私に内緒で作成しています。
そこされた署名がもし私のものでなかったら
この相続(兄に全てわたった)は取り消しにできるでしょうか。
この申し立てに時効はありますか?
名義変更が行われてから約12年、父の死後約20年経過しています。

大変ながくなりましたが、ご存知の方
どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (7件)

返信いただきました。


遺産分割協議は法律行為ですので口約束でも効力は生じます。
しかしながら法務局は書面主義で口頭での申し立てによる実質審査権がありません。
そのため登記申請には遺産分割協議書の添付を必要とし、その書面の申請担保をはかるため捺印したものが真性なものかどうか判断するため印鑑証明書の添付を要求します。
海外にいる方は印鑑証明書の交付が受けられないため、領事館のサイン証明によりこれをあてます。
法務局も重要なことですのでサイン署名とサインの照合は厳格になします。
職員の能力によりサイン証明とサインとの同一が認識出来ませんと登記が却下されるため、私は常にサイン証明で遺産分割協議書の申請担保はいたしません。
原本を領事館に持って行きこのサインは本人がサインしたものに相違ない旨の認証を受ける方式を行っています。
こうした現状から判断するに、かなり精巧なサインを偽ったものと思います。
遺産分割協議書自体は保管義務もありませんし、相続人間での後日の紛争を起こさないための書面ですので、偽造した遺産分割協議書を保管しているとは到底思えません。
偽った本人は、その行為が公正証書原本不実記載罪にあてはまるという意識はないでしょうが、違法であることは認識している思います。
違法な書面を処分せず保管しているとは常識では考えられません。
法務局の申請書に添付している相続関係説明図には、相続人の関係を書き相続を受ける人は肩書きに相続と記し相続を受けない人は肩書きに分割とだけ書くことになってます。
従って法務局の申請書を閲覧したところで原本はなく、相続説明図のあなたの氏名の肩書きに分割と記載されているだけです。
登記は効力要件でなく対抗要件ですので、効力要件の国の手続きの仕方に違い日本の手続きは申請書の申請担保の書面の保管はいたしません。
法務局での名義変更が終わりますと地方自治体に税通が行きますので地方自治体はこの通知に従い固定資産台帳の所有者を変更し、次年度より新しい所有者に固定資産税納付書を郵送いたします。
このように国及び地方自治体は遺産分割協議書の原本については一切保管はせず、保管は私人間の問題になります。
法律行為が書面によらなければならない要式行為は法律で限定されています。
遺産分割協議は口頭のみで法律行為は発生しますので協議書の保管については法律は一切予定しておりません。
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この回答へのお礼

お返事が大変送れて申し訳ありませんでした。
家族と正面から向き合い話をするつもりです。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/05/22 21:14

時効はありません。


最高裁は、共同相続人のうちの一人または数人が、相続財産のうち自己の本来の相続持分を超える部分についても
自己の相続持分であると主張してこれを占有管理し、真正共同相続人の相続権を侵害している場合について、
その者が悪意であり、またはそう信ずることに合理的理由がない場合には、侵害されている他の共同相続人からの
侵害の排除の請求に対し相続回復請求権の時効を援用しえないとしています(最大判昭53・12・20民集32-9-1674)。

参考URL:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
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この回答へのお礼

貴重な判例を有難うございます。
父が死んで19年と8ヶ月なので、少なくとも20年経っていないので、復旧権回復を求めようと思っていました。

ただ権利の回復を訴えるには証拠が必要です。
その分割協議書のサインが誰のものであったか。。。確認しなければいけないのですが、本人たち以外どこにも保管されていない、「いらないので処分した」と本人たちから言われれば「私は分割協議もサインをした覚えもない」と証拠なしで訴求していかなければいけなくなります。

お礼日時:2010/02/15 19:26

遺産分割協議書は質問にあるように、原本を領事館に持って行き本人が署名しそれにたいして本人の署名に間違いないと認証とするやり方と、本人がサインしたものを本人のサインに間違いないという認証する二通りがあります。


領事館はサインを認証するだけですので資産分割協議書は保管してません。
質問内容から推測しますと、領事館でサイン署名をもらい、誰かがあなたのサインを偽ってしたようです。
この遺産分割協議書は登記申請の時添付しますが、原本は法務局は保管せず申請人に返却します。
あなたが遺産分割協議書にサインした覚えがないなら誰かが偽ってサインしたもですから、おそらく処分されていると思います。
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この回答へのお礼

有難うございます。

>>質問内容から推測しますと、領事館でサイン署名をもらい、誰かがあなたのサインを偽ってしたようです。

そうとしか考えられません。。。
当時、領事館で「父の相続を放棄し、長男に譲る」という旨の文を読んだのであれば絶対に覚えているはずですし、そこで私が同意していたなら今ここでこのような質問をするわけありません。
高い確信で母と兄のどちらかが私のサインを偽っていると考えますが、やはりオリジナルを見ないことには・・と私自身胸を痛めています。

家族として知る母と兄の性格から、恐らく原本は家のどこかにあるような気がしますが、私が聞いても「とっくに処分した」という返答が返ってくるという気がしています。それで遺産分割協議書は一般的に何処か機関に保管されるものなのか知りたかったのですが。。。諸所の手続きが済めば、本人たちしかもっていないものなんでしょうか?

お礼日時:2010/02/15 19:20

父親が亡くなったときにネット


見ながら自分で遺産分割協議書
書きました。

遺産分割協議書の原本は法務局
だかの印鑑が押されて自分で保管
しています。
これは大切な物だからなくさないで
保管してね!って言われました。

だったらもっと綺麗な字で書けば良
かったなとヾ(_ _。)ハンセイ…

なのでなくさなければ原本はご家族
の誰かが持っていますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かに、12年前は遺産分割協議書の原本は希望すれば本人が持ち帰ることができたそうです(現在は法務局でも保管されています)

法務局にも外国の領事館にも私のサインが入った(恐らく第三者によるサイン)遺産分割協議書の原本の写しはありません。
登記簿に記載されたその時の司法書士も名前と住所から連絡先を確認していますが、転居か事務所閉鎖で連絡がつきそうにありません。

結局、本人たち(母と兄)に直接聞くしかないのでしょうか。
「処分した」「お前がサインした」と主張されればそれまでです。。。。

お礼日時:2010/02/15 19:11

話をし、金銭での解決もあるかと。



そこに貴女が結婚後も住み続けるというのであれば
家の名義を共有とし、
毎年固定資産税を払うこともありかと。。
(将来、貴女が老いた時のことまで想定してください)

そして、相続まで振り出しに戻せないと
名義変更の登録免許税(税率は20/1000)や
不動産取得税3%が掛かると思います。


客観的には、
片親だが、希望どおり海外留学をさせてあげた娘が
10年ぶりに帰ってきたら、
とうの昔に亡くなってる親父の遺産は私に来ないじゃないか!
と追求されては、ご母堂さまが不憫でなりません。

法的には平等であっても
なかなか、そうは行かないのが世の常というべきところでしょうか。

ご気分害されましたら、申し訳ありません。
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この回答へのお礼

結婚後も住み続けるかは現在のところわかりません。
(まだ結婚しておりませんし)
兄妹で相続で家の名義を共有とするのは先々やっかいなことになる(土地家屋は分割なんてできない)ので避けた方が無難と読んだこともありますが。。。

父が死んだのは、私が海外留学へ旅立つ前です。
私がいなくなってから母と兄の二人で協議分割書を私抜きで作成した模様です。

お礼日時:2010/02/15 19:07

遺産分割協議書なしで 所有権移転登記ができる場合がありますね



父上が公証人遺言を作成して残していた場合・・・ご長男にすべてを相続させると・・は遺産分割協議書はなくても所有権移転登記ができるのですが

そのケースは絶対にないのでしょうか お調べになったほうがよろしいかと

ただしその場合
遺留分のことがありますから・・法定はあなたが1/4ですね・・
知ってから1年 相続開始から10年 ですから厳しいかも

この回答への補足

ありがとうございます。
法務局で調べましたところ、遺言ではなく相続分割協議によっての相続となっています。

父は病死で、最期の時は私も看護で近くにいたのですが、癌治療の苦痛から遺言の体力も時間もなかったです。

補足日時:2010/02/15 18:59
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民法884条参照


相続権の侵害の有無にかかわらず、相続開始の時から進行する。 最高裁s23.11.6

死亡後20年で請求できません。

また裁判では、偽造されたとする証明も質問者がしなければならない。

この回答への補足

正確には、父が死んで19年と8カ月です。
相続回復請求権に定められる「表見相続人から相続財産を取り戻す権利」は確かに20年までですが、私の兄は実の兄ですから表見相続人にはならないと思うのですが

補足日時:2010/02/15 18:53
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