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祖父(故人)名義の不動産があります。祖母は亡くなっています。子供は3人、私の父が長男ですが数年前に亡くなっています。現在私がその不動産に居住しておりますので、残りの子供、つまり私の叔父、叔母はその祖父名義の不動産を私が相続することに快く同意しております。

一度に孫である私が相続することはできないと思うので、ふたつ遺産分割協議書を作成しようと思います。

まずは祖父の死亡による遺産分割協議書。最初に祖父の遺産(不動産)は全部父が相続するという遺産分割協議書の作成をすればよろしいでしょうか。その場合、叔父、叔母の二人が遺産分割協議をし、「すでに死亡してしまっているが」父が相続する、という内容でよろしいでしょうか?すでに亡くなった人がはたして法的に遺産を相続できるのか、という疑問があります。遺産分割協議書の日付は今現在でも大丈夫でしょうか?

上記で問題なければ、今度は父の相続人である、私と母、私の兄弟で遺産分割協議をして、私が父の遺産を相続するという流れで正しいでしょうか?つまり、祖父の遺産は、父が亡くなった状態でまず父が相続して、その後私が父から相続するという流れで正しいか、ということです。アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (15件中1~10件)

不動産の相続登記は1代飛ばそうが構わなかったように思います。

しかし、相続税の事も有るので、節税も含めてお近くの司法書士にでも相談された方が良いでしょう。報酬は10万円前後の枠で収まるのではないかと思いますが、アポとって概要を説明すれば見積もりいただけると思います。

大変なのは相続手続き自体。亡くなった順序もありますし、存命中の他の相続人「全員」の同意書が必要なので、戸籍謄本や印鑑証明書も全員分集めてこなけりゃなりません。
そういう手続き全部ひっくるめて依頼したほうが、早くて確実だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お金がかかる、かからないは別にして自分でできることは自分でやりたいと考えております。今まで、裁判もやりました。自動車の車検にしても、ユーザー車検というものを自分でやってきました。人任せにしないで自分でやれば、知識がつくし勉強になるからです。自分ができれば子供たちにも教えてやれると考えております。

戸籍謄本などは電話一本で親戚みんな自宅まで持ってきてくれるような関係ですので、司法書士より自分でやった方が確実で早いです。

今後ともアドバイスお願いします。

お礼日時:2013/07/13 21:26

二つの遺産分割協議書の作成、それが正解です。


そして疑問になるのは、亡くなった人が相続する遺産分割協議書の書き方です。
これはどこにも書かれておりません。
私が業務でやっていたやりかた。
まず日付けは作成した日付けです。
遺産分割協議書、次に昭和何年何月何日下記のとうり遺産分割をしたので、ここに書面とします。
このような書き方で、お父様が生前遺産分割協議で相続したという文書が出上がります。
そして署名する人は祖父の相続人です。

>「すでに死亡してしまっているが」父が相続する
お父様が亡くなる前に遺産分割が成立したことにするのです。
ただ、遺産分割協議書を作成していなかったので、遺産分割が成立していたことを現在の日付けで文書化する。
何かきべんみたいな感じですが、法務局は書面のみで審査しますので、こうした形で文書化して相続人が署名捺印するしか方法がありません。

この二つの遺産分割協議書を添付して、数次相続という形式で申請します。
数次相続は検索すれば書き方がネットにのっています。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。本当に助かります。

最初の遺産分割協議書ですが、私の理解が正しいかご確認頂けますでしょうか?

(1)署名捺印する人
叔父、叔母、のふたり(祖父の相続人の中で今現在も生存している者)。

(2)日付
今現在で可。

(3)遺産分割協議書の内容
○○年○○付○○日(父が生存していたある任意のある日)、○○○○(父の名前)、○○○○(叔父の名前)、○○○○(叔母の名前)は下記の通り遺産分割の協議をした。相続財産中、不動産全部は○○○○(父の名前)の所有とすること。   日付、以下署名捺印で続く。

よろしくお願いします。

お礼日時:2013/07/13 21:09

そもそも、祖父が亡くなってから子(あなたの父)が亡くなったのか


祖父が亡くなる前にすでに亡くなっていたのか
質問からは必ずしもわかりませんが。
それにより手続きは異なってきます。
(もっとも、`今現在'の状況からは`誰の'書類が必要かとかはさほどの変わりがあるわけではありませんが)

直接 司法書士に相談することをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

父は数年前に亡くなりました。祖父はもっと以前に亡くなりました。祖父の不動産名義を自分に書き換えようとしていたらしいのですが、父は偶然検診で末期癌が見つかり、費やせる時間がなくなりました。手術、入退院の後すぐ亡くなりました。結局孫の私が後始末をすることになりましたが、自分はまだ元気だと思って登記手続きが後回しになっている方も多いんでしょうね。

司法書士より有能な方がこのサイトには多いですので、そちらのアドバイスを頂きながら、あえて司法書士に相談はしないで自分でやってみようと思います。幸い親戚や親兄弟たちとのトラブルなどは全くありませんので実務的なことが理解でき実践できればそれでよいと考えております。今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2013/07/13 21:20

補足


ならば、いわゆる`数次相続'です。
祖父を父が相続し
さらに`父'について相続が開始しています。
父の相続人は父の`配偶者'であるあなたの母と`子'であるあなた(兄弟はいない?)です。

さて、数次相続の場合
中間の相続が`単独'であれば
現時点の最終相続人全員による遺産分割協議書により
最終の相続人に直接相続登記できる取扱いです。
やはり質問からは必ずしも詳しい情報がわかりませんので
正しい回答はできません。
かなり、専門的です(笑)
『 司法書士より有能な方がこのサイトには多いですので、そちらのアドバイスを頂きながら、あえて司法書士に相談はしないで自分でやってみようと思います』
耳に痛いご意見です。
しかし、なお
わたくしは直接司法書士に依頼することを強くお勧めします。
わたくしが直接受託できないのが残念ですね(笑)
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お礼への返信



(1)署名捺印する人
祖父の相続人の中で今現在も生存している者ではありません。
祖父の相続人で既に無くなっている人がいれば、その相続人も署名捺印します。
また、質問者様・お母様もお父様の相続人ですから署名捺印します。
質問者様の兄弟も署名捺印します。

(2)日付は現在で構いません。

(3)遺産分割協議書の内容
日付け 現在
タイトル 遺産分割協議書
内容
昭和何年何月何日被相続人A(祖父)の死亡によって発生した相続につき、昭和何年何月何日下記のとうり遺産分割協議が成立したので、今般これを文書とする。
被相続人A(祖父)の死亡によって発生した相続により、下記不動産は、B(父)が相続する。
 不動産の表示
登記情報をとりよせ、地番・家屋番号を明確に記載してください。

上記遺産分割協議が成立したので、ここに相続人全員が署名捺印する。

補足

ご自分で申請とのこと。
一番やっかいなのは、祖父の戸籍を15歳頃までさかのぼって取り寄せることです。
祖父ですので、戦前の旧民法の時代と思われますので、役所の窓口でよく説明を聞いて、教えてもらってください。
戸籍の流れは、お父様の現在戸籍、平成の改正原戸籍、昭和の改正原戸籍、そして祖父の除籍、分家していれば、本家の戸籍というような状態です。
市区町村が合併したり、名称が変わっていたりしますので、現在どこの市区町村の管轄かを調べないと申請できません。
役所の窓口で、そこも教えてもらってください。
分からないときは、法務局の相談コーナー、もしくは司法書士会の無料相談もあります。

戦前の戸籍を読むのも社会勉強ですので、面白いかもしれません。
万葉仮名など出てきますから、本屋さんでは得られないものがあります。
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この回答へのお礼

なるほど、祖父→父への遺産分割協議書でも、祖父の相続人ではない私や、母、私の兄弟も署名捺印が必要だってことですね?アドバイスありがとうございます。ここは気がつきませんでした。

不動産の表示は必要でしょうか?先日法務局に頂いたサンプルによれば、

1.相続財産中、不動産全部は○○○○(父の名前になります)の所有とすること

になっております。

登記申請書には具体的な不動産の表示や価格を書く必要があると理解しておりますが、遺産分割協議書にも列記しないといけないのでしょうか?


祖父の戸籍謄本類はすべて集めました。まったく問題ないです。手書きですし、古文書みたいでおもしろかったです。

お礼日時:2013/07/14 08:10

蛇足


×『 祖父の相続人の中で今現在も生存している者ではありません。』
→○「 祖父の相続人の中で今現在も生存している者`だけ'ではありません。」

ちなみに、遺産分割協議書は`1通'でできる可能性あり。

繰り返しますが
(素人判断はやめて)
必ず直接司法書士に依頼することをお勧めします。
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この回答へのお礼

司法書士のお仕事には深く敬意を払いますが、今回はこちらのサイトで情報を得、自分でやってみようと思います。素人判断はしません。書類を作り、必要な登記謄本などすべて用意できたら、各相続人の署名捺印を集める前に最終的には法務局の担当者に確認をしに行くつもりです。法的に許されるのであれば、自分でやってみたいのです(普段そういう役所に行くこともないので、勉強がてらという理由付けもあります)。

遺産分割協議書は1通でできる可能性があるとのことですが、そういうご経験があれば具体的なアドバイスお願いします。

お礼日時:2013/07/14 07:46

遺産分割協議書を生前に作成する事はできません。


そりゃ、物理的に作る事はできますが、法的な強制力を持ちません。
http://mbp-kobe.com/souzoku-fp/column/3204/

ただ、設問ではお祖父様、お父様、2人とも亡くなっており、孫に当たるあなたの相続という事なので、亡くなっている方の遺産ですから分割協議書が作成可能です。
しかし、ここもアホな回答で混乱していますが、すでに亡くなっている相続人が分割協議書に印を押せる訳はありませんので、勝手にそんなものを作ったら私文書偽造になります。
3月以上の懲役ですね。罰金刑はありません。有罪になれば文句なしに刑務所へ入る事になります。
まあ、ネットで騙されたと言えば執行猶予は付くかもしれませんが前科は残ります。

法定相続人である子が亡くなっている場合は代襲相続され、そこに相続権が移りますのでその方達全員の同意に基づく協議書が必要になります。
http://homepage3.nifty.com/office-mori/souzoku1. …
ここでは、祖父の協議書には、子である叔父、叔母、お父様はすでに亡くなっているので代襲相続としてお父様の子(つまり孫であるあなた方兄弟全員)、となります。

実務的には、日付は当然に作成した日付ですが、その日付の3ヶ月以内の印鑑証明書と関連した全ての戸籍謄本が必要になります。3ヶ月以内の印鑑証明書と戸籍謄本によって、実印を押したのが当人であると立証されますし、当然に亡くなっている人の印鑑証明書は発行されません。
また、被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本は産まれてから死亡するまで連続した全てが必要になります。15才とかで切って構わないなんて事はありません。どこでどんな隠し子がいるかも分かりませんし、他に居ない事が証明される必要があります。

ここでは、子であるお父様も亡くなっていますので、お父様の産まれてから死亡するまで全ても必要になります。お父様の子は全てお祖父様の孫に当たり代襲相続権がありますから、お父様の子の全員が捺印している事が立証される必要があります。

相続人についても、被相続人との関係、つまり産まれてから現在までの謄本が必要になるでしょう。
結婚して姓が変わったり、本籍を異動させたような場合にその関連が分からなければなりません。

ちょいとそれましたが、お祖父様の相続は上記で完結し、次にお父様の相続になります。
こちらも、当然にお父様の法定相続人全員の実印による遺産分割協議書が必要になります。
お祖父様の遺産部分は、すでにお父様を通りこして現存する相続人へ分割されていますから、お父様が相続すべきだったお祖父様の遺産部分は関係ありません。それ以外のお父様が独自に持っていた遺産の分割協議をします。
ここでは、配偶者であるお母様も現存されているようですから、配偶者と子の全員ですね。

弁護士に委任した方が安全ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

もし差し障りなければ、具体的にどのように遺産分割協議書の内容を作成すべきか、アドバイスお願いできますでしょうか?問題は祖父→父への相続分です。

父→私への相続については過去遺産分割協議書の自己作成経験ありますので、わかります。

昨日親切な回答を他の方から頂きました。その遺産分割協議書の内容ですと、私の理解では、遺産分割協議書を生前に作るのではないと思います。父の生前に遺産分割協議をしたことにしておき(これは実際、親戚が集まった際口頭でしています、が急病により書面化する前に亡くなってしまった)、それを現在の日付で文書にする。そして署名捺印をするのは、亡くなった父は当然省かれております。亡くなっていますので署名できませんし、印鑑証明も取れません。祖父→父への遺産分割協議書で署名捺印するのは、父の兄弟(叔父、叔母)、母、私、私の兄弟と理解しております。ですので文書に偽造は一切ないと思われます。どこか私の理解はおかしいでしょうか?ご指摘頂けると幸いです。

戸籍謄本関係はまったく問題なく生まれてから死亡まで全部確実に入手できます。江戸時代からずっと同じ場所で生まれ育ちそこで亡くなる、県外どころか町外すら異動したこともないような家の話ですので。

お礼日時:2013/07/14 08:03

ネットだし非弁なので絶対確実な事は書けません。

あくまで基本的な部分だけですが。

お祖父様の遺産については、相続人は配偶者が死亡、子がいる、という事で子だけになります。
あなたから見ると叔父、叔母さん、+お父様ですね。
で、お父様が亡くなっているのですが、お祖父様の後ですか?そうなると代襲相続ではなく、お父様の相続人、配偶者であるあなたのお母様と、子、つまりお祖父様の孫である、あなたとあなたの兄弟となります。
お父様がお祖父様より先に亡くなっている場合は代襲相続であって、あなたのお母様に法定の相続権はありません。

法定相続分は、子だけの場合、単純に子供の人数で割った数字になります。
お祖父様の子は3人ですから、それぞれ1/3ずつで、遺留分はその半分ですね。
お父様が亡くなっているので、お父様の分、1/3を配偶者とその子、(つまり孫)が受ける事になります。そのうち配偶者1/2、孫が2人(つまりお父様の子が2人)であれば、残りの1/2をさらに2人で等分に分ける事になり、遺留分はさらにそれぞれその1/2となります。
代襲相続なら配偶者は除かれ、子(孫)だけで1/3を分割する事になります。

法定相続分はあくまで基本的なだけで、相続人全員の合意があれば実際の相続割合はどうでも構いません。その部分で争いは無いようなので遺留分なども考慮する必要はなく、単に、誰が何をどれだけ相続するか明記しさえすれば事足りると思います。
協議書に記載された遺産についてのみ、協議が成立したとして相続が決定します。漏れた遺産があとから出てきたような場合は再度協議書を作成する事になります。その場合、相続税なども関係してややこしい事になりますので、なるべく全ての遺産を網羅した方が望ましいです。
少額の現金などは、その他現金として一括で構いませんが。
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祖父と父が死亡した順序が不明なため、相続人が確定できず混乱しているようです。


祖父(故人)数年前に死亡した父 ではどちらが先に死亡したかは分かりません。
上記の順序によって手続きの方法が変わってきますよ。

この回答への補足

昨日他の方への回答に記載しておりますが、祖父が先に亡くなっています。

補足日時:2013/07/14 11:16
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質問対する返答



不動産の表示は必要でしょうか?先日法務局に頂いたサンプルによれば、
1.相続財産中、不動産全部は○○○○(父の名前になります)の所有とすることになっております。

これは何かの間違いでしょう。
遺言書なら、こうした記載はありえます。

法務局は、書面審査のみですので、遺産分割協議書に不動産の表示が記載とれてませんと、登記を受理できません。
裁判所ですと実体審査ができますので、質問者様が見られた協議書でも有効になります。
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この回答へのお礼

何度もアドバイス頂き恐縮しております。

某地方法務局からもらった「遺産分割協議書例」によれば
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例1

不動産全部を相続人の一人が相続する場合

1.相続財産中、不動産全部は○○○○(相続人の名前)の所有とすること

になっております。

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不動産を二人以上の相続人が分けて相続する場合は不動産の表記と誰それが相続するという見本例に
なっております。

いろいろアドバイスを頂いたことを基にいくつか雛形を自分で作り、最終的には法務局に確認してもらって、そして手続きに入るという感じでイメージしています。

お礼日時:2013/07/14 13:54

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