A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
祖父の遺産全てを目録にして、これを各相続人がそれぞれどう分割するかは自由に決めればよいことです。
義母単独名義にするのもよし、義母相続時まで放って置くのもよし。両親が亡くなってから子供たちだけで遺産分けをする例も珍しくありません。いずれにしても相続人全員の協議できめなくてはいけません。そして分割が決まったらそれを「遺産分割協議書」として文書化しておいて下さい。(文面からではわかりかねますが、相続人の範囲について、再度ご確認下さい。長男氏に子供さんは居られないのでしょうか、代襲相続人はおりませんか)。この書面が後日登記や相続税申告の添付書面になります。
亡くなられ祖父に、すぐに現金化すべきものや債務があればいつまでも放っておくわけのも行きますまい。預金等はいつまでも凍結されたり、債務は相続人全員に請求がきますから。この辺のところをご検討のうえ
決断されたらいかがでしょう。
No.3
- 回答日時:
ANo2「回答への補足」の回答です。
質問文言を改めてよく読むと被相続人が誰で、相続人は誰々なのかサッパリわかりません。義母とか義姉とかいっても相続を語る時は範囲が広すぎて関係を特定できませんので答えようがありません。被相続人と長男氏の死亡の後先によっても相続人の範囲は違ってきます。
文言で表現するのは難しいでしょうから、町の無料法律相談所とかへ行って図を書いてお聞きされる事をお勧めします。
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