現在遺産相続でもめているのですが、先方より妥協案を提示され合意書を交わすことになりました。
この合意書を交わすにあたり、(1)戸籍謄本(2)住民票(3)印鑑証明書の提出を求められているのですが、遺産分割協議書でもない合意書にこういった書類は必要なのでしょうか。
下手に提出して悪用されたりしないでしょうか。
また、合意書を取り交わす際は司法書士が立ち会うと言っていますが、こういう場合の立会いは弁護士ではなくて司法書士なのでしょうか。
数々の疑問点があり、先方の求めに応じていいやら判断できずにおります。お詳しい方にご助言いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>ということは、この同意書を交わしたのちも、残りの遺産についてまず全貌をあきらかにした上で別途協議の必要があり、今回の同意書をもって遺産分割終了とするのはおかしいと主張できる、という理解であっているでしょうか。
遺産分割協議は、相続人どうしで、遺産を自由に分けることができます(債務の分割については債権者の都合もあり、ちょっと違いますが)。ですから、質問者さんが遺産をどのように分けたいかということがポイントです。
隠し財産を疑っているのでしょうか? そして、まだ質問者さんが把握していない財産も明らかにしたうえで、民法の規定通り、相続人同士で平等に分けたいというのでしょうか?
結局、質問者さんの方針しだいということになります。
家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てるという手続があることを申し添えます。「相続 調停」で検索すると、様々なサイトで手続を説明しています。裁判官が間に入ると、相続人の1人のみが極端に有利になるように遺産分割がされるということはないと思います。
ただし、調停のみで終わればさほど時間もかからないでしょうが、審判、裁判と進行するにつれて時間もかかります。場合によっては、もらう財産が少し少なくなるぐらいで妥協して、紛争を早期に解決するという選択肢もあると思います。
再三にわたりご回答いただき恐縮です。
親族の1人(この人ともめています)が相続財産目録を作ることになり私どもが手出しできない状況のところ、その人が目録を出してこずにいきなり合意書を持ちかけてきたので不信感を持った次第です。ご紹介いただいた調停のことを調べてみようと思います。いろいろとありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
今までの回答の通りだと思います。
司法書士が立ち会うことから、質問者さんが提出した書類を添付して、同意書に記載されている不動産物件を登記したいのだと思います。
遺産のうち、同意書に記載されている部分については、遺産分割が終了するということです。
ご回答ありがとございます。
再度確認させていただくのは恐縮ですが、
>遺産のうち、同意書に記載されている部分については、>遺産分割が終了するということです。
ということは、この同意書を交わしたのちも、残りの遺産についてまず全貌をあきらかにした上で別途協議の必要があり、今回の同意書をもって遺産分割終了とするのはおかしいと主張できる、という理解であっているでしょうか。
No.2
- 回答日時:
>まだ遺産の全貌も明らかになっていないのに、
すでに相続税の申告をしているはずです。
揉めている場合、特定の人間が一括して申告することができます。
この場合、すべての財産の法定相続分を
各々が相続したとして相続税額が決まります。
この場合、本人分の申告書は税務署で閲覧ができます。
(写しは有料です。)
http://www.fukuoka.nta.go.jp/eturan/eturan.pdf
>合意書を交わすことになりました。
>下手に提出して悪用されたりしないでしょうか。
この状態では
私なら反対します。
税務署行ってからでも遅くはないですよ。
仮に相続税申告をされてしまっていたら、相続財産が合意書での取得分を大幅に上回っている場合、不当な相続税を払わされるはめになってしまうのですね。これは迂闊でした。早速確認してみます。ご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>遺産分割協議書でもない合意書にこういった書類は必要なのでしょうか。
その合意書は遺産分割協議書ですよ。要するに。両者遺産相続についての合意なのですから。
全部の遺産についてかかれていない場合には確かに不完全ですけど、合意書を複数集めれば遺産分割協議書になります。
ですから、
>(1)戸籍謄本(2)住民票(3)印鑑証明書の提出
は必要です。
>下手に提出して悪用されたりしないでしょうか。
どういう意味かわかりませんが、、、不動産に関する合意書であれば、とりあえずそれで登記出来ますよね。
>また、合意書を取り交わす際は司法書士が立ち会うと言っていますが、こういう場合の立会いは弁護士ではなくて司法書士なのでしょうか。
弁護士である必要性はないです。法律上の書類作成は司法書士の仕事です。
特に不動産の場合には司法書士が登記しますので。弁護士は登記する資格はありますが、実務上行うことはありません。弁護士も司法書士に依頼します。
早速にご回答ありがとうございました。
>全部の遺産についてかかれていない場合には確かに不完>全ですけど
まだ遺産の全貌も明らかになっていないのに、特定の不動産のみについて合意書を交わし、それですべての遺産分割終了としたがっているので、ちょっと変だと思った次第です。ご回答を拝見するに3種類の書類を提出してしまえばやはりその1枚で遺産分割が終了してしまうようですね。
司法書士については理解しました。ありがとうございました。
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