遺産分割が済んでいない夫(故人)名義の土地を、孫の名義にするには…?
12年前に夫がなくなり、
土地はまだ、夫名義のままで、相続していません。
夫には、前妻との間の息子がひとりおります。その息子と私との間が決裂し、分割協議をしないまま、12年がたちました。
その土地の分割し、こちらの取り分をすぐに孫に名義変更したいのですが、手続きとしては、どのようにすればよいのでしょうか?
(私の息子(前夫との子)は、土地は要らないといっており、その子である孫に贈与したい)
遺産分割協議後、一度、私に相続をして私の名義にし、そのあとに、私から孫へ生前贈与、という形になるのでしょうか?
また、分割協議を
(1) 私が生前にする
(2) 私の死亡後、私の子ども (亡くなった夫とは血縁なし) にしてもらう
のとでは、
量、手続きの煩雑さなどに違いはありますか?
遺産分割協議は 今すぐにするべきでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>遺産分割協議は 今すぐにするべきでしょうか?
すべきです。
今の状況は、土地は質問者さま、被相続人の子の共有で、持分割合は半分づつですね。
厳密にいえば、その土地に住んでいるのなら他の相続人に地代を払わなくてはいけませんし
固定資産税の支払いもはんぶんづつ分担しなくてはいけません。
共有持分を他人に売ることは可能ですが、買う人はあまりいません。
これが質問者さまが亡くなった時点では、被相続人の子、質問者さまの前夫の子の
共有になってさらにややこしくなります。
分割協議といっても土地が広くて2分割できればいいですが、狭い場合代償分割と
いってそのお金をどちらかが用意しないと分割できません。
前夫の子の子(孫)には質問者さまの財産の相続権がありませんから、直接相続させたければ
養子縁組をする必要がありますね。
あるいは、遺言書を書いて「土地を孫に」と書いておくのもいいでしょう。公正証書で作って
おくことです。
現時点で遺産分割してそれをお孫さんに贈与すると贈与税の心配があります。
ちなみに、遺産分割協議とは不動産のみならず金融資産つまり預金や株について
も行わなければなりません。12年前の金融資産(預貯金)に遡って話をしないといけない
わけでとにかく放置していい話ではないです。
被相続人の子には、被相続人に金融資産の半分は自分のものという主張があるはずで
そこをクリアにしないと土地の話はできないのではないでしょうか。
ちなみに、相続権に書滅時効はありません。
No.2
- 回答日時:
少し読み違えていました、質問者の子は被相続人と養子縁組していますか
実子では無いようですので養子縁組していなければ、財産はいらないなどとは言えません、相続を受ける権利は無いのですから
そうなると相続人は前妻の子(一人とは限らない)と質問者です
質問者が亡くなれば、血の繋がらないもの同士、一方は被相続人の卑属でもない 話は簡単にはまとまらない と思うのが常識です
なお 既に 相続権の無い者が口出ししています(いらないなどと言うことは相続を受ける権利はあると思っているからです)
このことを自覚しないと協議は難航します(だから12年も放置したのでしょうが)
No.1
- 回答日時:
遺産分割協議がまとまらなければ、手の打ちようは在りません
また 質問者の言うところの孫には登記できません、質問者か質問者の子が相続登記し、その後贈与登記するしか方法はありません
分割協議は相続人が死亡すれば困難さが倍増するのは常識です
出来るだけ早く協議を開始すべきです(その前に他に相続人がいないかを確認するために亡くなった配偶者が生まれたときから死亡したことが記載されている全ての戸籍(除籍・原戸籍が複数存在します〉の謄本を取得しておく必要があります 、これは質問者のお子様なら無条件で取得できます
孫に渡したい土地は孫の親に相続させるのが妥当です、それ以外では面倒なことになる可能性があります、また急いで孫の名義にする必要性も少ないでしょう)
質問者が亡くなって、前妻の子または質問者の子が亡くなってからの分割協議の関係者(相続人)が如何であるかを想像してください
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