

亡くなった父の通帳があります。印鑑証明が必要とのことで揃えました。
ですが兄も亡くなっているのでその子供の印鑑証明も必要なんですが
散々言っているのにもかかわらず送ってきません。しかも連絡も取れなくなってしまっているので、全員分揃いません。
貯金事務センターに問い合わせましたがなくてもおろせると言われ
郵便局にまた行くとないとダメと言われます。結局おろせないのでしょうか?
やむを得ない場合は法定相続人分だけおろせると書いてあるのにも関わらずそれすらもおりません。
父の一周忌も近いので至急どうにかしたいです。
最終的には弁護士に相談するしかないのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
『亡くなった父の通帳』の残高は基本的に『遺産』ですから法定相続人全員の承認(それが『相続人全員の印鑑証明』)か相続人全員が署名捺印した『遺産分割協議書』とその預金分を相続した方の本人証明がなければおろせません。
『やむを得ない場合は法定相続人分だけおろせる』の『法定相続人分だけ』が何を意味しているのか分かりませんが、もし相続人全員の承諾がなく一部でもおろせてしまったら『遺産分割協議』の時に揉める原因になりますし、相続人の中に“勝手に遺産を使った”ことを問題にする人が出てくれば当然その責任の一端はその方の相続権を犯した郵便局も責められることになります。ですから『兄も亡くなっているのでその子供の印鑑証明も必要』と言っている郵便局に“理”があるでしょう。
相続とはいわば財産の分割と譲渡ですから事情を察して簡単に“便宜を図る”ことはできませんし、してはいけないことです。
『父の一周忌も近い』と言うことですと、傍から見れば『分割協議』が難航しているとも取れますし、実際『散々言っているのにもかかわらず送ってきません。しかも連絡も取れなくなってしまっているので、全員分揃いません。』も相続を放棄しているわけではなく、現在の遺産分割に“異議”を唱えている結果とも取れます。法で決められた通りの手続きを求められても仕方ないでしょう。誰もその“火の粉”を被りたくはありません。一般には『遺産分割協議』は『相続税申告期限』である死亡後10ヶ月以内にするものだと思います。
兎に角は『遺産分割協議』をしていくしかないと思います。
細かく説明していただいてありがとうございます。
もう少し早い段階で対応していればよかったのですが
頑張って兄の子供に電話してみます。
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