単二電池

実父が他界した後、実母が私(息子)に遺産分割協議書を郵送してきて、相続人としての署名、印鑑登録証、実印の捺印、戸籍抄本を要求してきました。しかし、遺産分割の内容についての協議は一切なく、実母に相談しても受け付けてもらえません。協議書の中に相続内容についての記載はなく空欄です。相続内容について、父の遺言(文書)は特にありませんでした。
このような場合、上記の要求通りに捺印し、必要書類を実母に送付したとしたら(送付する気はありませんが)、その後は私の意志とは無関係に、実母は相続内容を自らの意志で記入し、この協議書を行政書士に請け負わせたりできるのでしょうか。つまり、相続人同士の話合い(遺産分割についての協議)が行われていないのに、行政書士が協議書の作成を請け負うようなことがあり得るのか。
又、自宅の名義変更が遅延し、固定資産税の納付に支障が生じた場合はどうなるのでしょうか?(母がいうように法的に没収されたり、立ち退きしなくてはいけない事態になるのでしょうか?)
細かい質問ですいませんが、ご存知の方がおりましたら教えて下さい。

A 回答 (4件)

最初に一言。


遺産分割協議書は、行政書士などに依頼しなくても個人で作成可能です。

>白紙の遺産分割協議書に署名・押印等の書類を提出した場合。

実母は相続内容を自らの意志で記入する事が可能です。
行政書士に請け負わせる場合は、別途「行政書士に委任する旨の委任状」が別途必要です。
実母は(行政書士などに依頼しない場合)書類に不備が無い限り「実母の思うままに」遺産分割した内容で正式文書となります。

>自宅の名義変更が遅延し、固定資産税の納付に支障が生じた場合はどうなるのでしょうか。

固定資産の没収とかは、あまり考える必要はありません。
固定資産の所有者と固定資産税の支払者は「全くの別人」です。
固定資産所有者が死亡した場合、管轄市町村の税務担当部署から「誰が固定資産税を払うのか?」お伺いが届きます。
これは、固定資産を誰が相続するのかは一切関係ありません。
相続対象を没収されたり、立ち退きを命令された事実は記憶にありません。
相続でもめている場合は、この事実を市町村側に理解して貰えば済む事です。
市町村側は「誰が税金を払うのか?」しか関心がありません。

遺産分割内容が決まっていない場合は、白紙の協議書に署名・押印する必要は無いでしよう。
相続権利者全ての署名・押印その他書類が揃わないと、遺産分割は一切出来ません。
金融機関にある預金・証券も解約する事が出来ません。
自分が納得するまで、何年でも協議をすれば良いでしよう。
行政書士への委任状が無いから、実母が個人で協議書を作成する可能性もあります。
何度も言いますが、書類の形式・添付書類が揃っていると「遺産分割協議書は有効」です。
実母が勝手に作成し、勝手に遺産を処分する事も可能となります。
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この回答へのお礼

丁寧な回答をありがとうございます。
固定資産税の件、安心しました。

失礼を承知でもう少し伺っても宜しいでしょうか?
今回送られてきたのは、専門家を通さずに作成したもののようです。
「全て母が相続する」という文言を書き加え、不備なく完成した場合には、父名義の車の処分、預金、保険の受け取り等、
一切を他の相続人に内容を開示する事なく成立するオールマイティな効力があるのでしょうか?

そして私は「相続を放棄した者」とみなされるのでしょうか?
兄妹がいるのですが、送られてきた遺産分割協議書は一通のみの作成で良いのでしょうか?

せめて実印を押して署名するからには、父が何を遺したか知っておくべきとの思いから、母に聞いても、権利を主張されては困るとの思いからか、「別に何もない」との一点張りです。

父の生前の悠々自適な生活を見る限り、負の遺産はないとは思うものの、印鑑証明の転用の心配も捨てきれません。
白紙委任状に署名するということは、リスクが高いですね。

お礼日時:2007/01/22 01:39

まず、相続が発生した後、何年にも渡り、協議がまとまらずに、登記できない物件も多くありますが、固定資産税の名義のことで納付に支障が生じることはありません。

名義は、いつまでも、被相続人の名前で来ますが、それで支払うことはできます。
行政書士でも、お金に困っているとかで、請け負う人もあるかもしれませんが、それよりも、ひとこと「全財産を○○○子(お母さんの名前)が相続する」と書いて定型的な言葉を付け加えればよいので、赤ん坊でもできます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。「全財産」まさにそのつもりのようです。
私としてはそれでも構わないのですが、せめて遺産の内容を把握しておかないことには、気軽に署名押印したことで、何か自分の家族に迷惑がかかる可能性もあるので、心配になって相談致しました。

お礼日時:2007/01/22 00:58

本来の正しい行政書士などは、各相続人への意思確認などはするでしょう。


やらなければ、行政書士などは本人の確認も無く相続の手続きをしたあともめたくはないでしょうし、決まり事もあったと思いますよ。
特に相続手続きは、相続人のすべてから依頼されなければ、結果を出すことは無理だと思います。

未納ぐらいでそうそう没収などは無いと思いますよ。役所も没収するために複雑な手続きを踏まなければいけませんので・・・。

ちなみに遺産分割協議書の作成は、行政書士のほかに、司法書士・税理士・弁護士などが作成を請け負えると思います。行政書士は代理で不動産登記は出来ません。行っても書類作成のみで相続人の本人申請となるはずですよ。

最後に固定資産税の納付が遅れる見込みであると役所へ書面で通知を出せば、まず差し押さえはすぐにはしないでしょう。場合によっては分割も可能ですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。専門家にお願いしている様子はないので、恐らく個人で作成したものと思います。まずその確認をして代理人がいれば直接問い合わせたら何かわかるかもしれませんね。

お礼日時:2007/01/22 00:51

白紙委任状にサインをすれば、どの様に追記されるか解りませんね。



全員の了解が無ければ、誰も財産を処分出来ませんし
(偽造したら、訴えて無効に出来ます)
固定資産税の納付遅れなら、代表者(一番貰うべき人)がその分を支払えば問題ありません。
1~2年遅れたからと言って 土地価格の数%にしか過ぎませんから・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早く母の名義に変えなければ家を出るはめになるとあり、心配したのですが大丈夫そうですね。

お礼日時:2007/01/22 00:47

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