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私から見て5代前の相続がほったらかしになっていたらしく、
急に全く身に覚えのない人から封書が来て
はっきりとは書いていないのですが、
内容から判断して、自分が正当な相続人だから、相続を放棄してもらいたい、
という話のようなのです。
ただ、「窮状をご理解いただいて、ご協力お願い」したいとか、なんだとか。
地方のおそらく田畑か山林だと思いますが、
広さも所在地も登記上の住所も書いてありません。
うちの住所は、地方の本家から聞いたようですが、
いきなり、戸籍謄本と住民票を印鑑証明を送れってかいてありました。
別に財産がどうのっていうことはないんです。もらっても仕方ないでしょうし。
適法に放棄の処置を執るって言うのも、当たり前に了解済みです。
でも、印鑑証明だの戸籍謄本だのを、
相続放棄の書面もないのに送れないからと電話したところ、
司法書士から、まず三点セット(いかにもそういう人が言いそうだ)を送ってもらえ
と言われているようでした。
「先に3点セットを送ってもらって、後から書類に認めをついてもらって」
っていうので、
「認めって、あなた、実印を押すんでしょう?」
って言ったら、「そうですねえ」って。
親戚は、みんないわゆる3点セットを送るって言ってますが、
私はなんだか、恐ろしくてとても送る気になれません。
それに、本来の放棄のための書面に添付する印鑑証明は
有効の期限が切れていてもいい物なんでしょうか。
いざ書類を作ったら、もう一回もらってくれっていうんじゃ
ただじゃないんで、馬鹿みたいですし。
私はどうしたらよろしいでしょうか。
今日、地方の産物をいきなり送りつけてきてます。
お礼のつもりかな?
相続人は想像ですが、たぶん、100人以上いると思います。
逆に簡単にまとまる話とも思えないし、どうしたものかと思っています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
一般的に「相続放棄」をいろいろな意味で使われているので、法的にどの意味で使われているか解らないので、推測を含んでアドバイスさせていただきます
「相続放棄」あるいは「財産放棄」は一般的に(1)民法938条以下の相続放棄(2)遺産分割における相続放棄をいいます
また、まれに(3)民法922条以下の限定承認を、「相続放棄」という場合があります
(1)と(3)は、家庭裁判所に申し立てるもので、認印でもいいので、実印を司法書士が求めるということは、(2)だと思われます
法律的な効果は、それぞれ違います
法律的な効果に関しては、同様の質問が多数あるので、そちらを御覧下さい
そして、手続面では(2)が、最も簡易なので、司法書士は(2)を選んだと思われます
以上はあくまで推測に基づくものなので、まずは、(1)(2)(3)のいづれに該当する(司法書士が選択した)かを、連絡をしてきた司法書士に確認される方がいいと思います
ただ、いずれの手続を選択するかの権利は、nyaneesさんにあるので、納得がいかなければ、ハンコを押す必要はありません
No.2
- 回答日時:
よく勘違いされるのですが、「相続の放棄」というのは「家庭裁判所」に申し立てを行ってはじめて認められるものです。
この「相続の放棄」を行うと、「正の遺産(金銭や不動産など)」だけでなく、「負の遺産(借金)」も負わなくなります。
よく行われる「遺産分割協議」では基本的に「正の遺産」の配分を決めるだけであり、「なにももらわない」ことを「相続を放棄した」と勘違いして言っているわけです。
この「遺産分割協議書」において「負の遺産」を誰かが負担すると決めたとしても、債権者が認めない限り無効ですので、負担すると決めた人以外にも請求することができます。
質問文からすると、まず、戸籍等の書類を集めて相続人がどれだけいるかを確認し、その上で改めて「遺産分割協議書」or「遺産分割協議証明書」を送ってくると思われます。
この「協議書・証明書」に実印を押印してほしいと依頼されることとなるでしょう。
印鑑証明書だけを送っても、すぐにどうこうするようなものではありませんが、心配であるならば「戸籍・住民票」だけを送り、印鑑証明書は「協議書及び相続関係説明図」を見た上で、実印押印時に渡すと言うことでもいいでしょう。
なお、相続登記に関して必要となる印鑑証明書には、「発行後3ヶ月以内」という制限はありません。
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