No.7ベストアンサー
- 回答日時:
「他に相続人がいないことの証明書」という名称の証明書は、
特定の書式としてあるものではありません。
戸籍・除籍・原戸籍謄本を原則として被相続人の出生までさかのぼって集めると、
他に相続人がいないことが証明できますが、
古い相続になると、戦災や焼失、廃棄によって取得できなくなっているものがあります。
それが、被相続人が7歳ぐらいの時のものであれば、
生物学的にも子供(相続人)はいませんので、
除籍謄本などを交付できない旨の証明書まで集めればそれで足りることになります。
それ以上の年齢以降のものの交付が受けられないということになると、
子供のいる可能性が出てきてしまいます。
その場合、登記実務では、
上記戸籍謄本などに加えて、判明している相続人全員から、
他に相続人がないないことを法務局に申述(上申)してもらうことになります。
※ 相続関係説明図というのは、被相続人と相続人の関係をわかりやすく記しただけのものであり、
他に相続人がいないことの証明にはなりません。
なお、上申書(単独で作成する場合)の書式としては、
#3の回答者の回答にあるような形式になりますが、
----------
上申書
被相続人 何某
死亡年月日 年月日
最後の本籍 某所
最後の住所 某所
上記被相続人の相続人は、私ども以外には存在しません。
本件について争いが生じるようなことがあっても、貴庁にはご迷惑をおかけ致しません。
以上、上申致します。
年月日
相続人 甲 (実印)
同 乙 (実印)
何法務局(何出張所) 御中
----------
といった感じでしょうか(全員実印押捺で、印鑑証明書を添付します)。
遺産分割協議書を作成する場合には、
その中で、他に相続人がいないことを相続人全員が確認した旨を記載し、
この上申書に代えてしまうこともあります。
丁寧な回答いただきまして有難うございます。
被相続人の戸籍は取得可能なものは全て集めました。
遺産分割協議書については、相続人が千葉・東京・静岡・冨山・京都とばらばらにいるので、http://www2.117.ne.jp/~light/sou/を参考に遺産分割協議証明書の形にしてそれぞれの方から印鑑をもらおうと考えています。
1つの書類に全員で印鑑を押すのでなくても、その中に教えていただいた「他に相続人がいないことを相続人全員が確認した」といった文言をいれるのでも、差し支えはないものでしょうか?
質問ばかりですいません。
よろしくお願いします。
No.6
- 回答日時:
>他に相続人がいないことの証明書
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を元に相続関係説明図を作成すれば、相続人が「これだけしか居ない」ことが判ります。
法務局のサイト(遺産分割協議用)です。
↓
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-01-08 …
No.5
- 回答日時:
補足。
遡って取得するのが大前提です。ただし、どうしても取れない場合(取得不可能)、例えば戦災・焼失によって存在しない場合もあります。その時には、役所で「戦災・焼失のためありませんよ」という旨の証明書(こういうのも発行してくれます。)をもらうこと、プラス、こういう時にこそ、本件の「他に相続人なきことの証明書」(ただし、証明といっても自己申告に過ぎないですよね。でも、登記所だって、何かそれ相応な、それらしいものがないと登記できませんもの。)の出番になるはずです。プラスアルファーとして。ありがとうございます。
市役所で、もうこれより先の戸籍は廃棄されており出ませんという証明書がでますよ、といわれましたのでそれは取得しました。
No.4
- 回答日時:
やはり被相続人の出生から死亡までの除籍謄本を全部そろえるしか証明は出来ないと思います。
私も今回父が亡くなって、何回も相続人の確認の書類として、父の除籍謄本を取る事になりました。
証明書があると聞いた事はありません。
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