「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

賃貸借契約を結んでいる土地がありますが、契約者が死んでしまいました。その際、どのような手続きを取ればよいのでしょうか。変更契約書で対応できますでしょうか。また相続人全員から何らかの同意書を取るべきでしょうか。教えてください。

A 回答 (4件)

1.まず相続人同士でその借地権の相続人について合意を取ります。


  合意が取れたら遺産分割協議書を作成しましょう。

2.地主に相続が発生したことを伝え、借地権者を変更してもらいます。
  このときには名義書換料を地主から請求されるかもしれません。(一般に支払義務はないとされていますが)
  もめるようでしたら司法書士などにご相談ください。

この回答への補足

ちなみに私の知り合いが地主ですが、賃貸料を渡すのに誰に渡すか困っているのです。変更契約書を取るので対応できれば簡単ですが、相続に問題(腹違いの子供がいる等)があるみたいなのです。遺産分割協議書が必要でしょうか?ちなみに土地自体は、相続登記はせずに当分放置するみたいです。

補足日時:2004/03/30 15:36
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貸主が確定するまで、法務局へ供託してみたらいかがでしょうか?・・・


色々な状況で、地代を受けとらないとか、今回のように貸主が亡くなってしまった場合での、相続でもめて誰に払えばよいのか?のケースでは、解決するまでの間、地代相当金額を法務局の管轄出張所へ供託するのが一番です。
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土地などの賃料は不可分債権なので、相続人が全部確定していなくても、その1人に全額請求すればいいです。


賃借人から云えば、相続人の1人が賃料全部を支払い、後に、そのお金を各持分権者から持分に応じてもらうことになります。
相続人又は持分権に争いがあるなら、話し合いで決めるか、決裂すれば裁判所で決めます。
ですから、貸主であっても借主であっても、変更契約書がなくても、同意書がなくても対応することができます。
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>賃貸料を渡すのに誰に渡すか困っているのです。


どういう意味なのでしょうか。初めのご質問を見ると、今回の被相続人は地主ではなくて借地権者ですよね?
それであれば貸借料は地主に渡せば済むと思うのですが。

誰が借地料を支払うのかという問題であれば、とりあえず相続人の誰か、又は相続財産から、又は相続人全員でということになると思います。

それとも、今回の被相続人が地主ということなのでしょうか?

>遺産分割協議書が必要でしょうか?
必ずしも必須ではないようですが、あった方が間違いは無いです。
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