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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1.まず相続人同士でその借地権の相続人について合意を取ります。
合意が取れたら遺産分割協議書を作成しましょう。
2.地主に相続が発生したことを伝え、借地権者を変更してもらいます。
このときには名義書換料を地主から請求されるかもしれません。(一般に支払義務はないとされていますが)
もめるようでしたら司法書士などにご相談ください。
この回答への補足
ちなみに私の知り合いが地主ですが、賃貸料を渡すのに誰に渡すか困っているのです。変更契約書を取るので対応できれば簡単ですが、相続に問題(腹違いの子供がいる等)があるみたいなのです。遺産分割協議書が必要でしょうか?ちなみに土地自体は、相続登記はせずに当分放置するみたいです。
補足日時:2004/03/30 15:36No.4
- 回答日時:
貸主が確定するまで、法務局へ供託してみたらいかがでしょうか?・・・
色々な状況で、地代を受けとらないとか、今回のように貸主が亡くなってしまった場合での、相続でもめて誰に払えばよいのか?のケースでは、解決するまでの間、地代相当金額を法務局の管轄出張所へ供託するのが一番です。
No.3
- 回答日時:
土地などの賃料は不可分債権なので、相続人が全部確定していなくても、その1人に全額請求すればいいです。
賃借人から云えば、相続人の1人が賃料全部を支払い、後に、そのお金を各持分権者から持分に応じてもらうことになります。
相続人又は持分権に争いがあるなら、話し合いで決めるか、決裂すれば裁判所で決めます。
ですから、貸主であっても借主であっても、変更契約書がなくても、同意書がなくても対応することができます。
No.2
- 回答日時:
>賃貸料を渡すのに誰に渡すか困っているのです。
どういう意味なのでしょうか。初めのご質問を見ると、今回の被相続人は地主ではなくて借地権者ですよね?
それであれば貸借料は地主に渡せば済むと思うのですが。
誰が借地料を支払うのかという問題であれば、とりあえず相続人の誰か、又は相続財産から、又は相続人全員でということになると思います。
それとも、今回の被相続人が地主ということなのでしょうか?
>遺産分割協議書が必要でしょうか?
必ずしも必須ではないようですが、あった方が間違いは無いです。
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