A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
私は母が遺産を残し亡くなり、不在者がいた為昨年の九月より不在者財産管理人の申し立てを起こし審判を受けた申立人です。
あなたでもなれますが、なったとしても、その後また必ず代理人を立てねばなりませんよ。
理由はこの不在者財産管理人というのは行方不明の不在者の為の選任なのです。
財産を不在者の為に不平等がないかを、いわば見張るための役割をする人を選び出すための裁判なのです。
自分自身や家族では利害関係が発生してしまうからです。
だから、あなた自身の為に選任するのではなく、不在者側の立場に立てる人を選び出すのですから、審判を早く進めるのは利害関係の無い第三者が妥当なのです。
私は知人になって頂きました。
ある程度社会的地位のある方のほうが、家裁の心象も言い様です。
なぜかというと、家裁によっては代理人になる方の学歴を聞かれたり致します。
(弁護士や法律関係の知人がいれば尚良い、いなければ家族以外、知人友人でも良い)
不在者財産管理人の職務
・財産目録の作成と管理報告
管理人は選任後速やかに不在者管理人の財産目録を2通作成し内1通を財産管理状況報告書とともに、家裁に提出する。
なお、管理報告書は年一回必ず家裁に報告の義務。
私は裁判に2ヶ月ほど掛かりました。
その他質問があれば、聞いて下さい。
今なら同じ立場として答えられます。
追
>その管理人がいなくなったり、死亡したら
どうなるのでしょうか?
弁護士のような専門家ならいらぬ心配でしょうが、
知人だったら、一筆書いておいて貰えばどうですか?
私は書いてもらうつもりです。
では手続き(戸籍謄本、改正原戸籍、その他種々)が諸々大変ですが、頑張ってください。
No.4
- 回答日時:
#3の補足です。
不在者財産管理人を誰にするかは,家庭裁判所の取扱いによると思われます。申立人の方で候補者を探すべきなのか,裁判所で選定してくれるかは,裁判所の指示に従われるのがよいと思います。
容易に分かるように自薦の管理人は,推薦者の意向に沿うように行動するおそれがあり,公平性に欠けるため,裁判所が,これを嫌うことも考えられます。
しかし,他面で,自薦の管理人の方が,事情を熟知しており,報酬も安く済む可能性があるともいえます。
No.3
- 回答日時:
遺産分割協議をするために不在者財産管理人を選任する場合には,遺産分割協議の当事者となる相続人は選任されません。
選任された不在者財産管理人は,相続人の一人の代わりとして,遺産分割協議に参加しなければならないわけで,それは他の相続人と利害が対立するからです。また,あなたの奥さんも,法律的に利害が対立するわけではありませんが,実質的には,あなたと利害が対立する意見をいうことはできない立場にありますから,仮に候補者として推薦したとしても,選任される可能性は低いと思われます。弁護士や司法書士が選任されることになると思われます。
次に,不在者財産管理人がいなくなったり死亡した場合には,利害関係人が請求することによって,新しい不在者財産管理人が選任されます。
遺産分割協議が成立して,ある財産が不在者のものとなったときには,他の相続人は,利害関係人には当たらないと思われます。利害関係人となりうるのは,例えば,隣地の所有者であるとか,その土地を道路用地などとして買収しようとする場合の事業者などになります。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
この弁護士や司法書士は事前にこちらサイドで
引き受けてもらえる方を
探しておかないといけないのですか?
その場合、事前に打ち合わせを
して相続の分割について利害
調整しておくことも可能ですね?
法定相続分は確保するにしても
中身は他の相続人が最も有利となるように
弁護士や司法書士に根回しが可能かと思われるの
ですが・・
No.2
- 回答日時:
できれば、弁護士さんなどがよいです。
また、法定相続分は、確保する必要があります。
だれかが、現金で、管理人に支払うというのが
普通です。
預金などがあれば、それを相続していただく
ということでかまいませんが。
また、遺産分割協議は、家裁の許可がないと
できませんので、念の為。
No.1
- 回答日時:
あなたで、かまいませんよ。
ただし、遺産分割をするなら、利益相反になりますので
だめですが。
家裁が、再選任します。辞任したときもです。
失踪宣告確定により、相続財産管理人に
移すことになりますが、ふつうは。
または、相続人に移す。
この回答への補足
今回は父がなくなり遺産分割協議もします。
と、なりますと相続人の一人である私は
不在者財産管理人になれませんね。
行方不明の兄は独身で知人らしき人もみあたりません
ので、私の家内を不在者財産管理人に
したいのですが認められますか?
家内は遺産分割には関係しませんので。
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