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家財道具の収納として賃貸倉庫を月極で貸しています。
今月分の家賃が入っていないので電話すると昨年の暮れに他界されたと嫁いだ娘様から話がありました。

娘さんはお父さんが借りていたことは知らなく善意な気持ちで荷物の片づけに協力してくださることになりました。

以前から見受けていましたが収納物はそれほど価値のないものだと思います。しかし、何の確認もせず解約処理するのも心配です。

遺産分割協議書の提示を求めると、非協力的になり収納物の片づけどころか未収金の回収もできなくなる心配もあります。

どの程度の書類を請求すれば適当と思われますか。
他界された配偶者は健在と言うことです。

A 回答 (2件)

>善意な気持ちで荷物の片づけに協力してくださることになりました。



と云うことであれば、片づけてもらって、それで「お終わりにしよう」と云う終いにしてはどうでしよう。
片づけることによって、法律上、少なくとも占有権を放棄していますので、結果的に賃貸借契約は終了したことになります。
もっとも、T_topさんが「片づけても賃貸借は終了していない。賃料を支払え。」と云うならば、合意解除にはならないので、継続していることになります。
そうであれば、訴状を添付して戸籍簿謄本を取り寄せ(訴状がなければ取り寄せできない。)法定相続人に賃料を請求することになります。(遺産分割協議書の提示は必要ないです。=法定相続人を相手にします。)
いずれにしても、一方的には契約解除できないので、相続人の1人と(厳密に云うと1人で有効な場合と無効の場合がありますが)合意解除してはどうでしよう。
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この回答へのお礼

善意な気持ちで荷物の片づけに協力してくださることだけでも助かるので賃貸借を終了することにします。
ご回答有り難うございました。

お礼日時:2005/04/22 10:03

戸籍謄本を契約者の相続人に請求してはどうですか?



死亡届がなされていればその旨記載されますし、

配偶者や親子関係もわかります。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。

戸籍謄本を請求してみます。

お礼日時:2005/04/20 13:10

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