昨年末、突然私の産みの母親(84歳)の再婚相手の夫(79歳)から産みの母が昨年6月に亡くなり、
相続手続き調査の中で、現在相続人がその夫(本人)と子供の私の二人だと言う事が分かったので、
遺産の相続手続きに協力して欲しいとの連絡が、担当の司法書士氏を通して手紙が届きました。
産みの母の存在は戸籍上では知っておりましたが、現在まで全く音信も無く生死も知らずにおりました。
私は63歳で1歳の時に養女として養父養母に育てられ、養父養母は既に他界しております。
突然の分割手続き協力依頼でしたが、司法書士氏には進めて欲しい旨を記したハガキを返信し
その後担当司法書士氏から何度かメールが届き待っておりました所、今月になり、担当司法書士氏
から、今回の件では担当を降りられたとの事。 既に調査は終え依頼人の夫に全て資料は渡した
との事で、今後はまた新しい仲介の方からの連絡をお待ちくださいとのメールが届きました。
このままその夫を信じて待っても話が進む気がしません。
正式にこちらから弁護士を立ててでも話をうやむやにせずこちらから動いた方が良いのかどうか
迷っております。これまで送られた手紙や資料メールのやり取りも等全て保管しております。
弁護士さんに依頼する事でどれ程費用が掛かるのか、相続遺産が二分の一と言う事ですが、一体
どれ程あるものなのかも分りません。
担当の司法書士氏が夫君に渡された調査資料も相続人で有る私も見る権利知る権利は有ると思われ
ますが、その事も分かりません。
良きアドバイスをお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
相手が生みの母親の夫とはいえ、あなたと同じ相続人です。
相手がお金を払い依頼した司法書士が依頼に従って調べた内容をあなたが無償で見せてもらうのはおかしな話でしょう。司法書士にも守秘義務は当然ありますので、司法書士にお金を払っても、情報をもらうことは無理でしょう。
あなたが相続人として、生みの母親の遺産などを知りたいのであれば、その夫に頼んで見せてもらうか、改めて遺産の調査をするしかありません。
遺産の調査に国家資格は必要ありません。国家資格者は代理で調べることができるだけで、国家資格者としての信頼のもとでスムーズな調査も可能ですし、調査知識も持っているだけなのです。同じように調査をすればあなたが調べることは可能です。
現金や凍結前に引き出された預金は、あなたの知らないところで使われてしまうかもしれません。しかし、凍結後の預貯金や金融機関などが保管する遺産(証券会社も金融機関の一つのため)、不動産などの名義については、公的機関や第三者機関が納得するだけの書類がそろわなければ、夫とはいえ自由にできません。
住まいなどは誰も文句を言わなければ名義変更しないでも済み続けることは可能です。
あなたが放置すれば、その夫という方が困れば泣きついてくることでしょう。
あなたが遺産を少しでもほしいというのであれば、できることからご自身で調べることです。
まずは、生みの親の戸籍謄本をすべてとることです。
あなたの戸籍謄本を取れば、生みの親の戸籍から抜けた事実が記載されているはずです。その記載から親の戸籍をたどるのです。これにより、最後の本籍地も相続人も把握できます。最後の本籍地がわかれば、戸籍の附票(住民票の履歴)が取れますので、最後の住所も分かることでしょう。
最後の住所がわかれば、その住所地を管轄する役所へいき、固定資産税の台帳での名寄せをしてもらうことで、その管轄の不動産は調べられます。近隣役所などを廻れば、もしかしたら他の不動産も見つかるかもしれません。儒処置周辺の金融機関などを廻って、取引の有無の調査を相続人として行えば、預貯金も把握できることでしょう。
めぼしい財産があるようであれば、家庭裁判所へ遺産分割の調停を申し立て、相手の方と交渉することができるかもしれません。裁判所の調停委員を間に話し合うため、いい加減なことや感情論を出しても意味がありませんし、あなたは顔を合わせずに話し合いとなります。話し合いがまとまらないとか、相手が調停に参加しないなどとなれば、裁判である審判を求めていくことも可能でしょう。
ただ、裁判所が職権で遺産の調査をするわけではありませんので、相手から引き出すか、あなたが調べることが大切なのです。
あなたが調査する代わりに、専門家に依頼することも可能ですが、費用倒れの可能性もあるため注意しましょう。あなたがいろいろなところを廻ることが難しいのであれば、あなたの委任状を持ったご家族などが代理で調査することも可能です。
法的な手段を講じるためにもお金がかかりますのでご注意ください。
No.5
- 回答日時:
どうしたいのか,それがよくわかりませんが…
遺産分割をせずにそのままでおいておくことのデメリットとしては,負の遺産である負債(借金等)もしくは遺産から生じる負担を負うリスク,あとは承継の手続きにおける困難さが増すことぐらいかと思いますが,たとえば借金は可分債務のため,遺産分割の内容にかかわらず債権者から法定相続分の請求があればそれに応じざるを得ないため(そのあとは相続人間の求償の問題),遺産分割協議の有無は安心材料にはなりません。
とにかく何もいらないというのであれば,ご自身が相続人であることを知ったのが約3ヶ月前のようですから,ぎりぎり相続放棄ができる期間内かもしれませんので,その方向を検討する方法もあるかと思います(期間を過ぎちゃっている場合には弁護士に相談)。
遺産が欲しいのであれば,義父に遺産の状況の開示要求をしたうえで遺産分割協議をすべきでしょう。
遺産について担当を降りた司法書士に要求したとしても,司法書士が関与する遺産分割協議書は,依頼された内容(たとえば不動産登記だけ)を実現できさえすればいいものであったりするため,司法書士が遺産のすべてを把握しているとは限りません(そこが,遺産のすべてを把握した上で相続人間の利害調整をすべて終わらせてしまうことを目的とする弁護士や,遺産全体を把握しないと正しい申告ができなくなってしまう税理士の作る遺産分割協議書と違うところです)ので,遺産全体を把握することはできない可能性があります。
仮にわかっていたとしても,担当を降りたという状況から,守秘義務を理由に開示を断られる可能性は否定できません。
ただ,担当を降りたという司法書士には,あなたが渡した書類の返還を求める権利はあるはずです。「渡した書類は義父に渡してもかまわない」という同意をしていない限りは,ですが。
遺産分割が進まないことについて,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるという方法もありますが,申し立てたとしても,家庭裁判所は職権で遺産を調べることはできませんので,遺産全体の把握をしたいという目的が達成できる保証はありません(ただ裁判所が絡んでしまったということから,義父が任意でそれに応じてくれる可能性はあります)。
もっとも可能性が高いのが弁護士に依頼して遺産分割協議をすることのような気がしますが,独占禁止法の関係で,弁護士も報酬額にばらつきがあるのではないでしょうか。弁護士に支払う費用は,着手金+実費+成功報酬になると思いますが,成功報酬は獲得遺産の評価額によって決まってくるのではないかと思います。
長々と書いちゃいましたが,まず何がしたいのかを決めたうえで,法律相談に行ってみたほうがいいのではないでしょうか。
No.4
- 回答日時:
>正式にこちらから弁護士を・・・迷っております。
taihirosansa88さんの相続財産に対する考え方次第だと思います。
もしその「現在まで全く音信もなく生死も知らなかった産みの親」の相続財産を法定相続分の1/2きっちり欲しいのでしたら自分で弁護士なり司法書士なりの法律家を雇って動くべきでしょう。
もしそんな財産にこだわらないのでしたら、いずれにしても先方からやってくるはずなので待っていても良いかと思います。
No.3
- 回答日時:
遺産がどれくらいあるか不明とのことですが、司法書士から、遺産内容に関する資料は何も来ていないでしょうか?協力を依頼するからには遺産内容は開示するのが通常だと思います。
法律相談のみならそれほど費用はかからないと思いますので、まずは資料を持って弁護士に相談されることをお勧めします。No.1
- 回答日時:
それで、ご質問は「こちらから動いた方が良いのかどうか迷っております。
」と云うことですか ?そうだとすれば、まず、どんな相続財産があるか、その司法書士に聞いて下さい。
遺産分割協議が整わないと法定相続となっているので、現在では、鍋釜から現金や預金、不動産も全て2分の1の共有財産です。
しかし、現実的には銀行預金は勝ってに引き出しできませんが現金は自己の物としているおそれはあります。
そのようなわけで、どんな遺産があるかによって、例えば、土地建物があるならば、住んでいる者から2分の1の賃料相当損害金ももらえますし、全部を競売して、代金を裁判所から貰えます。
そのような手続きも必要となってきます。
銀行預金は、遺産分割協議書がないと引き出しできません。
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