No.3ベストアンサー
- 回答日時:
一応、家族の相続手続きを手伝った経験者です。
どの程度の遺産なのかわかりませんが、第三者への説明義務が生じる際のために書類を残す必要があります。
負の遺産はないということが絶対であればよろしいのですが、負の遺産というのは見えないものもあります。遺産分割協議書というものは、あくまでも見えるものを中心に協議を行ったことを証明するものとなり、相続人間の取り決めというだけです。
もしもお母様がどなたかの連帯保証人などにでもなっていたら、今は見えなくても請求される債務が今後出てくる可能性もあります。
あなたが遺産分割協議書で相続分がないように処理したとしても、債権者は知ったことではありません。あなたに請求される可能性もあるのです。法定相続人なのですからね。
さらに、お母様といえども、あなたがたはお母様の人生すべてを見てきたわけではありません。あなた方のお父様との関係以前に婚姻歴や出産歴があるかもしれません。そのような方が後々出てこないということは絶対ないとは言えないことでしょう。
あなたが裁判所での放棄手続きをしっかりと行っていれば、その審判書(判決文の証明のようなもの)を見せることで、実際に相続したお姉さまだけで対応してもらえるように促すことが可能でしょう。
家庭裁判所と云々が面倒と思われているかもしれませんが、費用は収入印紙で800円と連絡用切手だけで、用意するものなどは頑張れば自分ででもできることでしょう。弁護士などは必須ではありませんし、書き方などは裁判所で教えてくれますしね。
家庭裁判所の審判書は、費用はかかりますが何通も出してもらうことが可能です。1通をお姉さまに渡してしまえば、お姉さまはお母様の相続について単独の相続人として処理ができますので、手続きもスムーズでしょう。遺産分割協議書の作成も不要となりますしね。
審判書や遺産分割協議書というのは、預貯金の解約手続き、土地の名義変更のための法務局での手続きで必須となる事柄です。
なんでしたら、お姉さまに対して、すべての遺産を譲る気持ちがある。しかし、お互いの将来のトラブルなどで明確に決めごとをしたいので、家庭裁判所での放棄手続きをしたい。だから、すべての遺産を相続するお姉さまの方で専門家へ依頼して手続きがスムーズにいくように手配してほしいと言えばよいでしょう。
確実に相続人が二人だけであり、他に遺産(正も負も)がなく、争う点が全くないという自信があるのでしたら、特別受益証明書(相続分不存在証明書)をあなたが書いてお姉さまに渡したらいかがですかね。
そうすれば、第三者は別としあなた方二人の中での実質的相続放棄になることでしょう。遺産分割協議書さえ扶養となることでしょう。これにより金融機関や法務局でも手続きが可能でしょう。
No.2
- 回答日時:
遺産分割(自分は相続放棄)は、しないといけない・・・
というものでは、ありません。
ただ、遺産分割をしなければ名義換えができません。
財産の名義を換えていないことで、
後々困ったことにならないように、できればしたほうが良い。
この困ったこととは、たとえば・・・
現金の場合はいいのですが、不動産(この場合は土地)。
相続による所有権移転登記には、登録免許税がかかるので
そのままにしている土地は、あると思います。
で、姉と自分の共有の財産のままですから、
姉の家族や自分の家族を含めて考えると、もめるかもしれない。
人間は、いつまでも一人ぼっちではなくて、家族が増えたり
心も変わるかもしれません。
この人間特有のことがあるので、最初に自分はいりませんよ
と、ちゃんと協議しておいたほうがいいですよ、と考えます。
遺産相続協議書・・・相続税の申告にも使いますから、
ちゃんとしないと、いけない。
協議の結果、同意した が分かればいいので、「相続なし」はいらない。
長くなりましたから、詳しくは他の回答を参照ください。
長文、乱文、失礼しました・・・
No.1
- 回答日時:
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