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よろしくお願いします。
10年前父親と母親1/2づつ登記の土地に家を建てましたが10月に父親が
他界した為、私の名義に変更したいのですが名義変更に必要な書類は何が必要でしょうか。権利書は実家にあります。
法廷相続人は、母親、兄弟3人です。この名義変更には了解得ておりますが、かならずしも良くは思われていない為権利書が見当たらないと言われています。この場合の対処対応についても教えてください。
もし、権利書があった場合私が受け取る時期は分割協議の場でしょうか
名義変更手続き手順についても合わせてご教授お願いします。
また、遺産分割にはこの土地も分割協議の対象になるのでしょうか。

A 回答 (3件)

権利証は相続登記には用いません。



今回の相続は税金が発生するのでしょうか、しないのでしょうか。
手続きはご自分でされるのですか専門家に依頼するのですか。

税金が発生し税理士に依頼するなら窓口は税理士で遺産分割協議書の作成も税理士が行います。

税金が発生しないで司法書士に依頼するなら司法書士が遺産分割協議書を作成します。

>遺産分割にはこの土地も分割協議の対象になるのでしょうか。
土地名義の方が亡くなったのなら当然分割協議に含まれます。

専門家に依頼すれば、当事者の印鑑証明書以外は全て取り寄せてくれます。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
親夫婦1/2づつの名義で一方は相続もう一方は生前贈与となると思いますが
土地全体の評価額は2500万位と思いますが、税金は発生するでしょうか。

名義変更に必要な印鑑証明とは、誰のものが必要ですか。

名義変更が完了すれば、土地権利書は当方に来るのですか。

再度よろしくお願いします。

補足日時:2009/12/13 21:14
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この回答へのお礼

大変参考になりました
ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/14 20:35

1 すべて相続になるので、税金なし



2 全員のもの

3 名義人に交付される。
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横からだけど、司法書士も、税理士も、遺産分割協議書の作成は、


できませんよ。事実上やってはくれるけれど、それを正面から
お願いしに行ったら、違法行為になるのでできません、とお返事が
返ってくるだけなので、注意しようね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2009/12/13 22:29

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