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こんにちは、

遺産分割協議書の内容の解釈についてご意見を聞かせてください。

被相続人の土地が100坪あり、全相続人は5名います。未だ相続登記はされていません。
その土地は被相続人時代から賃貸収入があり現在に至っています。
被相続人が亡くなった平成10年に作成された遺産分割協議書には 
「土地100坪はAが相続する。但し売却等の現状変更を行う場合は別途協議する。」
と書いてあります。

これを深読みすると、、、

"この賃貸契約が続く限り賃貸収入はAのものになるが、もしも他の相続人に不満が生まれたならば
土地売却時に、Aと協議して売却収入の分配割合を調整することも可能である。"

このようにも取れると思うのですがどうでしょうか。
ご意見をいただけたら嬉しいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

Aの代理人弁護士が「相続登記に協力しないと訴訟を起こす」と言っておきながら、否定すれば「わかった、売却して分配する案に同意する」と言っているところをみますと、勝訴も同じです。


これから先は、安全のため持分登記して下さい。
その上で、全員連名で「売主」となります。
そして、買主の代金は、持分比率計算し、その代金と引き替えに1人1人が印鑑証明書等を交付すればいいです。
なお、今までの家賃収入は、Aが買主からもらう分からもらいます。これも法定相続割合です。
それを否定するならば、Aの持分権を仮差押えします。
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この回答へのお礼

ここまで具体的にレクチャーいただけるとは思ってもみませんでした。
質問の趣旨の先の先の本件の結末まで示唆していただきとてもありがたいです。
まさに知りたかったことです。
この件では自分なりに調査してある程度分かっていたつもりでしたが知らない事がまだまだあるんですね。
これから教えていただいたことをベースにして相手と対峙してまいります。
3度の回答どれも判りやすく簡潔かつ充実した内容で、ほんととてもためになりました。
心より感謝申し上げます、どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/06/09 11:19

>・・・"A 対 他4名" の骨肉の争いになりかけています。



そうでしよう。
当然そうなります。
Aが、仮に弁護士に依頼すれば、
ほぼ間違いなく、敗訴となるので受任しないと思います。
その遺産分割協議は無効ですから。
Aからの裁判を待たずして、相続人は法定持分で登記できますから、その登記して下さい。
Aの協力はいらないです。
そして、Aが家賃を取っているならば、持分割合で請求して下さい。

この回答への補足

スキルにまで言及いただきありがとうございます、とても参考になります。
もう少し状況を説明しますとこのように進んでいます。時系列 1→2→3
1.Aの弁護士/ この土地はAに所有権がある、相続登記に協力しないと訴訟を起こす
2.われわれ/ 拒否する、売却して分配するべき
3.Aの弁護士/ わかった、売却して分配する案に同意する
これから両者で売却の具体的内容を協議するところです。
3の理由はtk-kubotaさんがおっしゃられた「ほぼ間違いなく、敗訴となるので受任しないと思います。
その遺産分割協議は無効ですから。」によるものでしょうか。
わたしたちはこの協議の中でA一人だけが7.5倍もの相続財産を得ている事実を指摘して土地の売却代金の分配額に反映(3000万ならぱA/0万に対して他の4名/750x4)させようと思っています。Aが得てきた家賃はさほど残ってないと思いますので、、、Aが拒否した場合、逆にこちらが民事調停を起こすこともありですよね。

補足日時:2014/06/07 17:02
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cobra65さんは、本件における相続人ですか ?


もし、相続人でなければ、関係いので、このご質問はないはずなので相続人だと思います。
相続人ならば、そのような協議書に同意しないはずです。
何故ならば、Aが相続することに同意すれば、将来、A以外の相続人につき当該相続財産について口出しできないはずです。(つまり、所有権のない者は権利行使はできないです。)
それを「但し売却等の現状変更を行う場合は別途協議する。」と言うような文言はあり得ないです。
「税理士が立ち会ったのです」と言いますが、失礼ながら、その税理士も「ど素人」です。
要は、この協議書は、法律上根底から間違いがあるので、解釈の問題ではなく無効です。

この回答への補足

回答ありがとうございます、私はA以外の相続人の親族です。
この文面のせいで、Aが他の相続人よりも7.5倍多く相続財産を得ている状態です、なので"A 対 他4名" の骨肉の争いになりかけています。
Aは弁護士を立てて「登記に協力しないと訴訟を起こす」とプレッシャーをかけてきました、ですので今後の争点として協議書の無効性を念頭において望んでみようと思います。

補足日時:2014/06/07 11:00
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基本的に,遺産分割協議書等の文章は,拡大解釈はしないのが原則です。

拡大解釈し始めると収集が付かなくなるからです。
他の相続人に不満があって,土地の売却時にそれを再分配するとも全然読めません。
さらに,別途協議する相手方が書かれてませんね?通常,このような場合には,念のため「但し,甲は・・・する場合には,土地はAの相続による単独所有としたが,乙1,乙2,乙3,乙4らとそれぞれ別途協議する必要があり,これは経ない現状変更をした場合,Aの単独所有とした相続は無効とする。」とする趣旨の記載をするのですが・・・
でなければ,基本的には,Aが単独の相続となっていますので,Aが自分が相続した土地をどのように処分しようと,それは所有権に基づくものなので,兄弟といえども口を挟むことはできません。遺産分割協議書に「別途協議する。」とあっても,そこで意見を述べることができても,それをもってAの所有権を制限することはできません。制限をするとなると遺産分割協議無効確認の訴えを起こすしかないでしょう。
 当時の親族間の状況が反映された遺産分割協議書だと思いますが,これはきちんと弁護士や司法書士に相談して作成しましたか?素人が作成すると,事後,必ず,問題が発生します。そもそも,この土地には建物は建ってますか?その所有者は?それとも土地のみを貸して,建物は別人が所有し,借地権などが認められるような状況となっているのでしょうか?駐車場として使われているのでしょうか?従前の主たる契約内容(駐車場を宅地にして貸すとか・・)を変えようとしても,それは「現状変更」に該当することにはなりますから,「現状変更」とは,どのような意味で,範疇で,みなさんは考えて,この文字を加えたのでしょうか?そういうところが争点となるかと思われます。

賃料収入などで開きがあると仰ってますが,みなさん,土地を保有していた場合の税金は,この16年間,誰が支払っていたのでしょうか?また,相続登記がされていないと言うことは,相続登記をした場合,相続税を支払うことになりますが,それは基本的には,Aが支払うことになります。
税金関係も考慮すると,1000万円もの手取額の差は生じないと思います。また,土地の管理等による維持費は,誰が支払っていたのでしょうか?
その辺りも考えないと,単に,金額だけみてみれば,不公平かもしれませんが,管理しなくていい,税金等を支払わなくてもいいのであれば,不公平とまで言えないかと思います。
相続とは,金額の多寡だけでは無く,税金,人間関係,一族など全体を考えた行動と発言が求められます。それができなければ,親族間の泥沼の紛争になりますよ。
 

この回答への補足

とても詳しく説明いただき感謝いたします。
賃貸収入とは駐車料収入です、1000万は駐車料収入から固定資産税を差し引いた額です。維持費といえば除草代ぐらいです。不動産業者を介さず直接企業と契約しています、この土地の場合は相続税はかかりません。この協議書の作成には税理士が立ち会ったのですが役立たずでしたね。「拡大解釈はしないのが原則」 ということがわかってなによりです。

補足日時:2014/06/07 03:09
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>この賃貸契約が続く限り賃貸収入はAのものになるが、もしも他の相続人に不満が生まれたならば


土地売却時に、Aと協議して売却収入の分配割合を調整することも可能である。

なんか違っているような、違っていないような・・・


私は以下のように理解しました。

平成10年の時点の遺産分割協議書では
・土地はAがすべて相続する。
・ただしAはその土地を売ってはならない。(Aが将来にわたって面倒をみる。)
・もしもAが上記に反して売却しようとするなら、その土地については再度遺産分割協議のやり直しを行う。

この回答への補足

なるほどですね、この解釈は気付きませんでした。
自分が単一思考なことを思い知らされました、参考にさせていだだきます。

補足日時:2014/06/06 19:47
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素人ですが相続では苦労しましたのでご参考までに。



協議書の但し書きをなぜ付け加えたのでしょうか。
その時の経緯が重要だと思いますが土地100坪をそのまま売却することは主文からして相続人Aの自由だと思います。
賃料収入もAに帰属することで合意しているのだし。
形状変更の意味が解りません。

ただ、兄弟?間の争いを避けるにはそれなりの協議をしたほうがよいのかもしれません。
他の4人の本音は如何なのか探ってから動かれてら良いと思います。
時が変われば欲も生じますから。

法律的にどう解釈するかは裁判所になってしまう可能性があるのでその前にひそかに弁護士それも複数の弁護士の意見を聞いた上で腹を据えて利害関係人(相続人やその後ろにいる方たち)とやんわり話し合って解決すべきだろうと思います。
多分若干のハンコ代で済むのではないでしょうか。
勝手に売ってしまったら争いになることも一言声掛けすれば丸く収まり事例は多いです。
この但し書きもそんな気持ちで書いたのかもしれません。

私の母(大正4年生まれ)は父親が死んだとき兄弟姉妹5人で似たような文面で合意しました。
その後売却されましたが母(すでに故人)は約束がほごにされてと言っていました。
相続とは微妙な人間関係を作るので十分準備をしてから解決に向かうべきだと思います。

法律論ではなくて申し訳ありませんがご参考まで。

この回答への補足

回答ありがとうございます、現時点でAに賃貸収入が丸まる入ってトータル1150万を相続したことになりました、他の相続人は150万のみです。安易に分割協議書に同意したのが悪いのですが余りにも乖離してるので不満爆発中なのです。

補足日時:2014/06/06 19:42
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