
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
初めまして。
私は車屋です。まだ解決していないようなら参考にしてください。
結論から言います。遺産分割協議書に実印もらって下さい。
一番それが手っ取り早いです。陸運局は税務署では有りません他のお二人が財産放棄した事は知りませんし。確認を取る方法も有りません。陸運局が欲しいのは誰が相続して税金を払うかでは有りません。話し合いの結果誰に名義を換えるのかを証明するための遺産分割協議書です。
誰かに相続しないかぎり売ることも、廃車にすることも何にもできません。逆に言えば名義人さんが死亡した事さえ確認を取る方法が無いのです。もっと言えば、生前に名義人の印鑑証明書(有効期限3ヶ月以内)だけ取っておけば死亡後でも名義変更は普通にできます。第三者に直接譲渡すらできてしまうのです(後日贈与税等が発生する場合があり)。日本では各々のお役所に同じ様な手続きを行うことが多々有ります。今では個人情報保護法によりますますお役所間のデータのやりとりが困難になっています。警察が法務省の犯罪データを見れないことも有ります。私は古物商取得の際に法務省まで自分で犯罪データを取りに行かなければなりませんでした。昔は警察署だけで済んだと聞いています。自動車の相続名変の場合は昔からですが・・・。
もしご自分で他のお二人に実印をもらいにくいのなら、行政書士さんか相続名変できる車屋にお願いするのが良いでしょう。
なにぶん仕事柄このようなトラブルはよく見ます。一番困ったのは相続人の1人が外国に移住していた事が有りました。日本に戸籍がもう無いのです。外国には印鑑証明どころか実印すら無いのです。それでも相続を完了しなければなりません。試行錯誤の末、陸運局が納得いく書類を全て作成しました。もちろん遺産分割協議書もです。内容は企業秘密です。長引かせれば長引かせるほどめんどっちいのでさっさと済ませてしまいましょう。
No.7
- 回答日時:
他の陸運局や国土交通省などへ問い合わせてみたらいかがでしょうか?
役所の人間は自分の専門分野には詳しいかもしれないけれど、隣接する部分はよほど経験していないと手続き自体を間違ったり、法律の解釈を誤っている場合も多いです。
他の回答にあるように相続放棄が認められていて、遺産分割協議に参加する元相続人なんてありえないと思います。既に権利が無いのですから・・・。
私なんて会社設立時に出資の一部を現物出資しました。自動車でした。この場合売買でないにもかかわらず売買契約書をしつこく要求されましたが、事前に確認した内容と現物出資がどのようなものなのか、そして法律的に提示している書類がどのような効力のあるものかを説明し、再度職員が内部で確認を何度も行った結果、こちらの提示した書類だけで問題なく手続きが出来たということもあります。
矛盾する法律も場合によってはありますが、相続などはさほど難しい法律ではありませんので、民法で認められている遺産分割協議と家裁の資料の提示で自動車登録の法律などは問題が出ないようになっていると思います。
No.5
- 回答日時:
相続放棄を家庭裁判所に申述すると、その相続人は初めから相続人ではなかったものになります。
したがって、その相続放棄した者の遺産分割協議書なるものはそもそも存在しないものなのです。(相続放棄によって、相続人ではなかったことになる。)
この場合あなた様お一人が相続人になるわけですから、あなた様の相続人たる資格の証明に必要な書類としては戸籍謄本や家庭裁判所の申述受理証明書などになると思います。
詳しくは街の司法書士にご相談なさるのが良いと思います。陸運支局の周りには行政書士が事務所を構えていますが、この場合は司法書士の専門分野になるかと思います。
他に手軽な方法としては
(1)陸運支局で上司から本省に問い合わせをしてもらう。
(2)お近くの法務局に問い合わせて、法律の適用方法について教えてもらい確認してから、再度陸運支局に問い合わせる。
などが考えられます。解決の参考になれば幸いです。
No.4
- 回答日時:
誰かに移転登録しないと車両の抹消登録が出来ないと思うので、必要
ということではないかな。おそらくね。抹消登録によりナンバー自体が
この世から削除になるんでしょうし、ナンバーが付きっぱなしでは
まずい、極端に言えばナンバーは借りていると思った方がいいかも。
ナンバーが存在する限り税金も課税されるのが例外除き基本。
要はナンバーを返納するための手続き上、移転同時抹消登録となるのではないかな?
この回答への補足
車の所有者を死亡者から残るひとりの相続人名義に変更したいのです。
抹消はしないのですが・・・。(抹消登録の解釈がちがってますか?)
金融機関、土地が相続放棄の申述証明書があれば遺産分割協議書が不要で手続きが終わったのになぜ自動車(せいぜい30万円くらいの)の相続で申述書が通用しないのでしょうか。
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