人生で一番思い出に残ってる靴

父が二週間前に死亡し、通夜や葬式も無事に終わりひと段落ついたところです。

親戚などから「おまえは長男だから家を継ぐと思うし手続きが大変だな」
といわれました。

そこで質問なんですが、父の遺産を継ぐなどにあたってやるべきことってどんなことからやればいいのでしょうか?

回答お願いします、、、。

A 回答 (3件)

大筋はNo2の方の書かれておられる通りですが、噛み砕いていうと以下のようになると思います。

参考になれば幸いです。
0.お母上がいらっしゃる場合、死亡の事実が銀行に知れると、遺産分割協議書が出来るまで貯金が下ろせなくなり、お母上の生活費用にも事欠くことになりますから、まず良し悪しは別に、お父上名義の預金はお母上を促して、お父上名義の銀行預金は全額、お母上名義預金に移しかえるのが良いでしょう。質問者の名義預金に変えるのは、もめる可能性があります。
1.次の法事は49日納骨と思います。この日までに家中をくまなく探しまくり、遺言状の有無を確認し、参加された親族にその概要をお話されておくと、後でもめる可能性は下がるでしょう。土日、休日は実家に行かれ、とにかく遺言状が無いか探しまくることです。
2.「形見分け」なども重要な場合があります。お父上の何気ない私物でも、「思い出」の品が必ずあるでしょうから、独断で廃棄処分されずに、何をどう別けるか49日に親族に提案できるようにすると、一生感謝されるでしょう。
3.遺言状が見つかった場合は、開封せず家庭裁判所に持って行って検印を受けるのがルールです。どうしても見つからなければ、母上のご意見や、生前のお父上の話を元に、長男として遺産をどう分けるかの「イメージ」を固め、49日の親族の集まりで提案できることが理想です。
4.家を継ぐ事情があれば、民法の言う均等相続は難しいでしょうから、親族が納得する論理・説明を良く考え、お母上の同意を事前に得てから49日の終わった後、親族にお話されるとうまく行くでしょう。お母上を敵に回さないようにすると、後々の苦労はせずに済むでしょう。
5.遺言状が有れば財産目録の作成は必要ないでしょうが、無ければ、資産(銀行預金残高、土地、家屋、株式、その他証券)負債(ローン借入金残高、私的借用金残高)に関する書類を徹底的に調べる必要があるでしょう。遺言状を探すときに、これらに関する資料をメモ1枚でも眼を光らせる必要があるでしょう。紙類は遺産分割協議が整うまで絶対捨てないことです。
6.相続人の確定には祖父の方(3代まで)の戸籍謄本に遡って取り寄せ、確認するのが普通です。遠隔地の場合は、郵送してもらうのも可能です。郵送の場合、時間がかかりますから、早めに役所に行かれ手配されると良いです。
7.税務署に電話し、税金上の手続きを聞いておきましょう。親切にやるべきことを教えてくれるはずです。年金も同様に、社会保険事務所や企業年金基金に電話を入れ、必要な手続きを聞いてtoo Late とならないよう注意すべきです。
8.問題はローンや借入金の証書が見つかった場合です。まず死亡の事実だけを伝え、返済についてはノーコメントで通すべきでしょう。たとえ「代わりに誰が払ってくれるのか?」と聞かれても「財産目録を作り、これに基づき親族で相談の上でないと、答えられない。」「今すぐ返せといわれても出来ないし、その義務もありません」と言葉を濁すべきと思います。(これは私の経験が無いので単なる意見です。)
9.相続放棄の手続きは3ヶ月以内ですから、財産目録は、遅くとも2ヶ月以内がタイムリミットですが、事情があればこのタイムリミットを伸ばせるようです。管轄の家庭裁判所に問い合わせてみるとよいでしょう。
10.遺産分割協議書に相続人全員が署名押印することが最終ゴールです。これがあれば、この内容に従って登記変更、証券名義変更を「相続」を原因として行えるようになります。それまでは、相続人の誰も相続人財産に手はだせなくなると考えてよいでしょう。
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相続の手続きは、亡くなった人に属していた権利や義務を相続人が引き継ぐことです。

簡単に言えば、遺産分けですね。不動産や預貯金、借金も引き継ぎます。誰がどのように引き継ぐかを話し合うのが、遺産分割協議です。
その前にやらなければならないことは
1.遺言書の有無の確認(あれば遺産分割協議の必要はありません)
2.相続人の確定(誰が相続人になるのか戸籍で確認します)
3.借金も含めてどういう財産があるか調べる
4.資産よりも借金が多ければ「相続放棄」の手続きを検討します(放棄する場合三ヶ月以内に家庭裁判所に申し出ます)
5.亡くなった人の確定申告の必要があれば、それもする。

遺産分割協議はいつまでにしなければならないという期限はありません。上に書いた4と5は期限が決まっていますので、ご注意ください。

相続税は課税されそうですか? 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)=基礎控除の額、となりますので、それ以上に資産があるようであれば、相続税が課税される可能性があります。非課税の範囲内であれば、申告する必要はありません。ちなみに相続税の申告が必要な相続は、全体の5%ほどです。申告期限は亡くなってから10ヶ月です。
時間的な事だけ言えば、相続税の申告の必要あると大変ですが、なければそう慌てる必要はないと思います。
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参考URLのような流れをみて確認してください。



参考URL:http://www11.ocn.ne.jp/~kawa/souzoku.htm
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